
フロントバンパー部へ、デイライト(青)を取付けしたのですが、ポジション配線からの分岐でスイッチ等が間になく、ヘッドライト点灯時もデイライトが点灯しています。
この場合、デイライトが点灯しないよう配線を外し、デイライト本体はバンパーに取付けたままでも車検は通るのでしょうか?
また、LEDを外装に取付けし、ストップランプと連動させて点灯させていますが、この場合も、LED本体は取付けたまま配線を取り外し、点灯できない状態であれば車検は通るのでしょうか?
車検の時期が近付き、もし通らないのであれば取外しが面倒なので早めに取り掛かろうと思っているのですが・・・
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、アドバイスを宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
元Sディーラー勤務、現役整備士です。
まずデイライトですが、No,2の方の回答どおりの取り付け位置、方法であればいいので、「デイライト」として販売されている物(明るさが基準に合っているはず)を、車の中心線から「左右対称」に、「常時点等」(キーON時は点きっ放し)であれば、青い物でも外す必要はありません。こちらでは運送屋の大型トラックやタクシーなど、多くの車が装着しています。私もこの間装着車を「車検場持込で」車検を通してきました。注意として一つ、デイライトに限らず装着してある灯火類は、装着してある限り点灯しないと車検は通りません。昔はよく後付フォグランプが片側だけ車検場で切れてしまった時など、見える部分の配線を外して「格好だけのアクセサリ」扱いにして通せた様ですが、今はその様な方法は一切認められなくなりました。因みにリヤのブレーキランプ連動LEDですが、No、1の方は[赤くて1個のみならOK」とありますが厳密には間違いで、1個の場合は「車の中心線上に左右均等に」、2個の場合は「同、中心線上に左右対称に」取り付けられていなければなりません。No.2
- 回答日時:
通りません、取り外しになります
デイライトは保安基準規定第42条「その他灯火類」300cd(カンデラ)以下であること、 ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまでの範囲・地上高250mm以上であること、 純正のヘッドライトやスモールに連動させて点灯させないこと、となっています
300cd以下のデイライトの場合、法律上では「その他灯火類」に分類されるため、赤以外であれば車検は通るとのことです。逆に300cdより光量があると「灯火類」みなされ、白・黄色以外は車検に通りません、また「夜間にデイライトを灯火してはいけない」という話しもあるようですが、これも「その他灯火類」であればそのような規制はないとのことです。ただ、ヘッドライトやスモールライトと同時に点灯するように配線している場合は、「車幅補助灯」とみなされ、青色は不可となります
No.1
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
デイライトは、任意灯火(補助灯)の類に分類されると思いますが、
たとえ任意灯火といえど、保安基準には準拠していなければなりません。
灯色がブルーという点について保安基準には合致しませんので、
配線を取り外すだけでなく、本体ごと取り外す必要があると思います。
実際に、当方に入庫する車検車両のデイライトは取り外して車検
を行っております。
また、ブレーキランプ連動の任意装着LED式ハイマウントストップランプ
の場合は、灯色が赤であって取り付けユニットが1個のみなら
そのままでも車検には差し支えないと思います。
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