先日友人が(22歳)が、放置してあった少し錆びた自転車(鍵は最初から壊れてた)を一週間程乗り回してしまい、昨日職質されて警察署に連行されて調書、指紋、写真を撮られ書類送検されてしまいました。以前18歳の時に恐喝で捕まった前科もありそれから真面目にしていたのですがつい魔がさしてやってしまったみたいです…また呼び出しがあるみたいなんですが友人は今後どのような処罰がくだされるのでしょうか!? 本人は凄く反省していて不安そうでそれを見てるといてもたってもいられず、今回投稿させていただきました!どなたか詳しい教えていただけませんか!!よろしくお願いします! 刑務所等に入る可能性はあるのでしょうか?成人になってからは前科はないようです!
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
窃盗罪(刑法第235条)の刑罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
まあ自転車どろぼうで懲役はないでしょうから、罰金かどうかかと思います。日常品の万引きなどの場合、今までは「懲役はかわいそうだ」という理由からほとんど起訴猶予でしたが、罰金刑が数年前に新設されて以来、結構多数罰金刑の判決が出ている模様です。
罰金刑でも当然前科となり、その後の人生には少なからず影響してくるでしょう。
No.5
- 回答日時:
こんにちはーANo.2です。
昔少年院に入った過去を持ち、24歳でまたなにがしらかの犯罪を起こし、それでも執行猶予付きの判決をもらった人を私は知っています。
自転車の窃盗など比べようがないくらいの悪質な犯罪でした。
と言うことで、心配されるほどのことではないと思いますし、無責任なことはあまり言いたくはありませんが、私の予想は起訴猶予です。悪くても執行猶予です。
はじめまして!忙しいなか回答して頂きありがとうございます!正直大事なダチでどうなるのか心配だったんですけど回答を見て少しホッとしました!ちゃんと真面目にやるように言い聞かせます。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
補足でのご質問ですが,分かる範囲で書かせていただきますと…
■恐喝は20日留置→家庭裁判所で約一年程の保護観察処分で釈放されたみたいです。
・保護観察は,少年,成人いずれに課せられたとしても,それ自体は刑罰ではないです。
■最後の質問ですが、
自転車の窃盗で収容の可能性は低いとお答え頂きましたが、一般的にこのような事例で予想で構いませんのでどのような判決がくだりやすいのでしょうか?今回書類送検されたと言うことは再犯扱いになったからなのでしょうか?
・これは私には分かりませんので,参考のサイトを引用させていただきます。
(自転車の窃盗・横領等で3度捕まりました)
http://www.hou-nattoku.com/consult/627.php
(ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?)
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
本当にありがとうございました!凄くわかりやすい説明でした!友人にも言い聞かせて真面目に頑張るように言い聞かせます!アドバイスを頂いて少しホッとしました…。ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
こんにちはー
盗んだ自転車を誰かに売っていたとなると、悪質性があり罪は重くなるのですが、ただ乗り回したくらいであれば、普通に考えれば刑務所には入らなくて良いと思います。
ただし常習累犯窃盗であれば、仮にパン1個盗んでも、被害金額に関係なく刑務所に入れられます。
この回答への補足
rinさんはじめまして!
お忙しい中回答していただきありがとうございます!
補足の質問ですが…
■今回は転売目的ではなくついズルズルと悪いと解っていながら一週間程乗り続けてしまったみたいなのです…このような事例だとどのような判決が下る傾向にあるか、ご存知であれば予想で構いませんので教えていただけませんか!?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
まず,「前科」というのは俗語で,正式には「犯歴」といいます。
では,どういうことをすると「犯歴」になるのか書いてみます。
-----------------
「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされています。
以下,それについて書かせていただきます。
◇「犯歴」とは
・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
◇「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。
◇前歴って何がどこまで残るのか?
・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。
(犯歴事務規)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
------------------------
以上を前提に,ご質問についてですが,
>先日友人が(22歳)が、放置してあった少し錆びた自転車(鍵は最初から壊れてた)を一週間程乗り回してしまい、昨日職質されて警察署に連行されて調書、指紋、写真を撮られ書類送検されてしまいました。
・「占有離脱物横領罪」ですね。
>以前18歳の時に恐喝で捕まった前科もありそれから真面目にしていたのですがつい魔がさしてやってしまったみたいです…また呼び出しがあるみたいなんですが友人は今後どのような処罰がくだされるのでしょうか!?
・「18歳の時に恐喝で捕まった前科」は,確定判決で刑の言渡しを受けられたのでしょうか? 受けておられなければ,そもそも「前科」(前歴)にはならないですが?
>本人は凄く反省していて不安そうでそれを見てるといてもたってもいられず、今回投稿させていただきました!どなたか詳しい教えていただけませんか!!よろしくお願いします! 刑務所等に入る可能性はあるのでしょうか?成人になってからは前科はないようです!
・まずは,検察官が起訴するかどうかによりますから,誰も断定的なお答えが書けないと思いますが,自転車盗で収監されたと言う話はあまり聞かないですが…
この回答への補足
o24hiさんこんにちは!
非常にわかりやすいご説明ありがとうございます!
補足の質問ですが…
■恐喝は20日留置→家庭裁判所で約一年程の保護観察処分で釈放されたみたいです。
■最後の質問ですが、
自転車の窃盗で収容の可能性は低いとお答え頂きましたが、一般的にこのような事例で予想で構いませんのでどのような判決がくだりやすいのでしょうか?
今回書類送検されたと言うことは再犯扱いになったからなのでしょうか?
度々すいません…
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