
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
掲示板などにおける発言(表現)自体を処罰する法令は存在しません。
従って、質問文にある表現を記述、公開しても全く問題にはなりません。
しかし、当該記述が何らかの現実的な効果をもたらした場合ば違います。
例えば、特定の実在の人物が対象の場合、
刑法第二百二十二条 (脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
に相当する可能性がありますし、特定の対象(人物でなくてもよい)の場合は、
刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
に該当する可能性があります。
また、内容によっては
金融商品取引法第百五十八条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 何人も、有価証券の募集...風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
に該当する可能性も考えられます。
“これってどうなんでしょうか?”
記載することには問題ありませんが、その結果について処罰される可能性はあります。
No.3
- 回答日時:
2chというのは「匿名」対「匿名」が基本です。
例えば、匿名の甲さんが匿名の乙さんとやりあっていて「お前のようなバカは死ね」とかいったとします。実際問題として、甲さんは乙さんがどこの誰か知らないのですから、甲さんが乙さんに危害を加えることは実際には不可能であり、「単なる言葉遊び」として法的な問題は生じないでしょう。一方、実在する会社である丙商店について甲さんや乙さんが議論を交わしていて、甲さんが「丙商店はムカつくので放火する」と言ったとします。この場合、丙商店に対して甲さんが実際に危害を加えることが可能であり、それを予告したものとして法的な問題が生じます。
実際、このような事例で「実際に放火をするつもりはなかった。ジョークのつもりだった」としても警察が動いて検挙された、といった報道を目にします。
ありがとうございます。
今回の件の場合、一方~の内容と合致しています。
議論と言えるほどの者ではありませんけど。
ただ、相手が感情的になって書き込んでいるように捉えています。
実際云々からの内容は、2chの管理人が??という疑問を持たないと話が始まらないような気がします。
死ねならまだしも、殺すとか殺せとかは受ける側にとって怖いです。
本当に殺められるのでは?と思ったりしますから。
ある意味、誹謗・中傷のように単に言葉で訴えてくるのとは違って、
目に見えない心理的というか恐怖心を与えるので怖いです。
No.1
- 回答日時:
なにせひろゆきにも警察から「通報よろしく」と文書が届いたと言います。
今までは取り合わなかったようなことも最近は逮捕です。
「殺す」を「没す」と書いてタイーホされたそうです。
とはいえ何の脈略も無く、例えばシャワートイレ板でケツの穴の洗い方を
論じているときに突然書いても、「夏の風物詩」扱いでしょう。
しかし、明確にどこの大田さんかわかる話の流れで書けばタイーホ
でしょうね。
ありがとうございます。
Don't~は、以前に掲示板で書かれた内容です。正直言ってその内容を目にしたときには、恐怖を感じました。
休みの前日に書かれた内容だったので・・
1段目の内容は、毎日のように書かれています。
本人には、書かれているような意思はないと判断しています。
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