
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
生前贈与ということは、相続人にあげるということでしょうか。
自分が住むための土地家屋の所有は問題ないと思いますが、
家をただあげるような親族がいるなら、生保をうけずに
その人が養うべきですね。
また、養う能力のない人に生保受給者が家をあげちゃったら、
どうなってしまうのでしょうか。
ちょっと無理があるように思いますが、
なんにしろ担当の役所に相談しなくてはなりません。

No.7
- 回答日時:
居住用としてどうしても必要な家屋(借家も含む)まで取り上げる、ということはありませんよ。
問題なのは、それ以外の不動産であって生前贈与し得るもの(贈与を受ける/他人(親族も含む)に贈与する)がある、という場合です。
そのときは、皆さんも指摘されているとおり、その不動産を真っ先に処分して収入にあてなければならないはずで、生前贈与などはもってのほか、ということになります。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
リバースモーゲッジが今年度から導入された制度なら、それ以前から生活保護を受給されていた方に同制度が適用できる保証はどこにもありません。
生前「贈与」を検討できるような不動産ならば、活用できる資産と役所が判断しても誰も文句は言えない。
現在すでに生活保護を受給中なのだから、おとなしく役所の担当ケースワーカーの指示を仰ぐべきです。
そもそも、生前贈与を受けた人間が善意の第三者に不動産を転売してしまって、今回の「生活保護受給者」なる人物が住むべき場所をなくしてしまったなんて事態に陥った場合、だれか保証してやれる人間はいるの?

No.5
- 回答日時:
ANo.5のとおりです。
最低限の文化的な生活を保障しなければならない憲法第25条の理念上、住むために不可欠な居住用財産まで取り上げられることはないのです。
但し、居住用財産以外の不動産で処分可能なものがあれば、それを収入源に優先的にあてて、生活保護を免れるようにしなければならない努力義務があります。
生前贈与については、社会通念上まず認められません。
「生活保護受給者 → 他の親族等」あるいは「他の親族等 → 生活保護受給者」のいずれもですが、贈与うんぬんよりも何よりも、いまの生活保護の実態から脱出するためにそれらの財産や家屋を優先的に使う、ということが求められるためです。
No.4
- 回答日時:
処分可能で活用していない不動産があれば、その処分が先ですが居住用財産は所持が認められます。
今年度からは、リバースモーゲッジという制度が取り入れられました。
65才以上の方で資産価値500万以上(これは厚生労働省の基準、地方では1000万の場合もある)と判断される場合は、それを担保としての貸付金利用を優先するということになりましたが、国が査定し国が貸し付けるわけではありませんので強制力は伴いません。
生前贈与については、難しいと思います。おそらく肉親間だと思われますが、民法上の扶養義務を履行していない人が、生活保護受給者から財産を受け取るということは、社会通念上無理があると思います。
No.3
- 回答日時:
なんか、ツッコミどころ満載のご質問ですねェ。
なんで生活保護受給者が不動産を所有できるのか、またどうしてせっかくの資産をただでくれてやらなきゃならないのか、そのあたりに切り込むと長くなりそうなので (^^;、必要なことだけ述べます。
こんな所に投稿している場合じゃありません。今すぐに、役所の担当者にご相談なさるべきです。
役所に相談もナシに重要な所有資産を処分した場合、それだけで生活保護打ち切りの原因になりえます。
それだけでなく、贈与を受けた側にも、これまでに支払われた生活保護費相当額の返還請求が届くと思われますし、悪質と見なされれば、どなたかの言われるとおり詐欺罪で警察に連絡が行くことも大いに考えられます。
No.2
- 回答日時:
生活保護受給者が家や土地などの財産を所有する事は出来ないと思います。
申請する段階で何かしらの財産があればそれを処分して生活に当てるよう指導されると思うので所有している事自体ありえないと思いますけど。何かの間違えではないでしょうか?
まぁその家自体に財産価値がなければどうかわかりませんけど。
No.1
- 回答日時:
できません。
その人が生活保護を受けている時点で詐欺罪成立です。
その前に、持ち家があるのに、どうやって生活保護の手続きを完了させたのか、その人の居住市町村を補足してください。
その自治体に連絡します。
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