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離婚訴訟にて敗訴し、控訴しました。本人訴訟です。
控訴理由書の提出は、控訴状を提出した翌日から50日以内と有りますが、提出が遅れてしまうと受理はしてもらえないのでしょうか?
提出期限が迫っているのですが、うまくまとまりません。書き方についても何かアドバイスがあればお願いします。

A 回答 (2件)

普通は、控訴状に、「原判決の主文」「控訴の趣旨」「控訴の理由」と3つは書きます。


その「控訴の理由」は「控訴人の主張事実は原判決事実適示のとおりである。しかし、原判決の事実認定には誤りがある。」として、詳細な理由は「追って、控訴理由書を提出する。」と云うのが普通です。
そうしますと、控訴理由書は民事訴訟規則182条で「控訴状提出後50日以内に提出」しなければならないことになっています。
そのように、控訴状では「事実誤認があった」と云うことですから、理由書は、どこの部分に誤認があったか、詳細に示す必要があります。
例えば、今回は離婚訴訟ですから、「不貞があった」と云う事実を原審で「不貞はなかった」と認定していたとすれば、「○○の部分の事実関係は被控訴人も認めている。しかしこれを原審では採用していない。このことは事実誤認と云う他ない」と云うようになります。
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控訴理由書は、上告理由書とは違って、ある程度の遅延は許されます。


ですから、期限に間に合いそうもない場合には、あらかじめ控訴裁判所の係属部へ連絡しておくとよいと思います。
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