夫は単身赴任中に4ヶ月間同じ職場の女性と10回以上の肉体関係があったことを自白しました。不倫相手とのメールを見ながら肉体関係の有無を問い詰めたところ義父と私の前で白状しました。しかしメールはその後削除されてしまいました。不倫相手へ内容証明を送付しましたが無視されました。弁護士さんに依頼して再度内容証明を送付したところようやく返答がありましたが肉体関係の事実はなかったとしか書かれていなかったようです。夫は今は猛省し全面的に訴訟となった場合は協力してくれるようです。夫からかなり具体的な自白を得ていますが(どんなSexをしたか、相手の家の場所、室内の様子、相手にどのように誘惑されたか等メモあり)それで訴訟を起こすことはできるでしょうか?訴訟しても、訴えが認められず泣き寝入りとなっては悲しすぎます。不倫慰謝料請求の訴訟に詳しい方、お力をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#2です慰謝料請求訴訟は出来ませんよ。
家裁の調停が初めです(調停前提主義)その段階から調停、何度かの話合い、不成立となると和解案が家裁から出てきます、その段階で物言いで裁判へ行くと物には順番が有ります、引くに引けないではない、大きな話で自分に返さる怖さです。裁判とは言えば覚悟は要ります、不貞をされて泣き寝入りでは自分の思いも落ち着かず悶々するだけです、一度はガツンとやる時はやるそんな節度有る態度こそ自分を成長させてくれるチャンスです。
卑屈にならず前進するのみです。それをチャンスにする機会です。
アドバイスありがとうございました。不貞行為があったのは事実ですし、相手の女性も保身に走る気持ちもわかります。調停や訴訟で証拠がないということで訴えがしりぞけられても、真実、今思っている事、傷付いた事、全て相手にぶつけてみたいと思います。それで逆にこちらに損害賠償を請求してくるようなら、それだけの女だったとあきらめようと思います。夫も自分のしでかした事の重大さを再認識するにちがいありません。こんな女のために自殺しようとしていた事が情けなくなってきました。悶々とせず前進してとことんやって自分なりのけじめを付けたいと思います。沢山アドバイスをいただきありがとうございました。頑張りたいと思います!
No.6
- 回答日時:
まず不倫前の相手の女性が旦那様に気があるようなメールは一切証拠にはなりません。
何をいっても裁判に勝つのは不貞行為があったという証拠なんですよ。。まぁダメもとで請求しても良いでしょうが負けるという覚悟だけはされた方がよいと思います。弁護士なんて結局はお金で動く仕事です。負けても勝っても弁護士費用は入ってくるわけですから。。
もちろん負ければ今回の費用は貴方の全額負担です。
きっちりと誰が見ても納得できる不貞の証拠が無いか切りは
かなり厳しいと思いますよ。逆に今回の裁判で負けてしまった場合相手の女性から名誉毀損などと訴えられる可能性も出てきますからね。
事を起こすにはそれなりの証拠を集めてやるのが得策かと思いますよ。
様々な御意見ありがとうございました。まあ若い小娘に言い寄られて舞い上がった夫が馬鹿だったという事ですね。訴訟の件は弁護士さんと相談しながら証拠がないかもう少し調べてからにしたいと思います。アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
訴訟を起こすことはできますよ。
誰でも訴訟を起こす自由がありますから。
しかし、訴訟を起こしても、旦那さんの自白だけで訴えが認められることは絶対にありません。
理由は#4さんの書かれている通りです。自白だけで認めていたら、言った者勝ちになり、世の中美人局だらけ、というより、でっちあげの不倫事件だらけになってしまいます。
もし自白だけで良いのなら、例えば私だって妻と結託して、適当な金持ちの男性を相手に、妻に「私と肉体関係ありました!」と証言させたり、どこかの女性を相手に私が肉体関係をもったと主張して妻に訴訟を起こさせたり、ということも可能ですよね。
そんなことになったらまさに無法地帯。裁判所が泥棒のお手伝いをしているようなものです。
ですから旦那さんの自白やメモだけで裁判に勝つことは100%あり得ません。
また、裁判を起こす権利はあるのですが、裁判を起こされた方は不利益を被るわけですから、明らかに相手が否定しているのにも関わらずちゃんとした証拠もなく裁判を起こすと、「権利の濫用」として逆に損害賠償を請求される恐れもあります(根拠:民法1条3項)。
弁護士を依頼したのなら、弁護士にも間違いなくそう言われた筈だと思うのですが・・・?
この回答への補足
いろいろなアドバイスありがとうございます。相手の女性は同じ職場で独身です。私も美人局の事もあるので弁護士さんに、訴えても逆にこちらが痛い目をみるなら考えると言ったのですが『大丈夫でしょう』とのことでした。自分の不利益になる事、恥ずかしい事など、かなり詳細に自白しているので自らそのような事を言う人はいないと判断してもらえる可能性があるとのことでした。しかし実際は裁判長が判断する事なのでわからないとも言われました。私自身インターネットなどで調べ、証拠が必要なのはわかっていましたが、弁護士さんに大丈夫と言われるとそうなのかなぁと思ったり、本当に大丈夫なのかなと思ったりでかなり精神的にしんどい状況にあります。それでこのように投稿させていただいているというわけです。夫の詳細な自白、自白の現場に一緒にいた義父の証言、夫のメールを一緒に読んだ義理の妹の証言(全部身内ですが)、肉体関係にいたる前の夫へ気があるとわかる相手女性からのメール、などなど細かいものを積み重ねてもダメでしょうか?肉体関係は全て相手女性宅で行われていましたのでホテルへ入る写真などはありません。夫の不倫の自白を得た後共通の上司へ問い合わせた時は相手女性は不倫関係を認めたらしいのですがその後否認に転じ、直接の謝罪を拒み、これ以上言ってくるなら逆に訴えると回答してきているようです。ただ謝罪して欲しかっただけなんですが。この件が終わってから夫との離婚を考えていたのですがどうしてよいのかわかりません。慰謝料はいらないから謝罪だけしてくれと要求しても否認している以上無理ですよね。こちらが仕掛けておいてどこで身を引いてよいのやらこれからどうしたらよいのか見失っています。アドバイスよろしくお願いします。
補足日時:2008/07/13 14:15No.4
- 回答日時:
発想を逆転させて考えて見ましょう。
もしも、「夫の自白だけで夫の不倫相手に慰謝料請求訴訟できると仮定すれば」、ヤクザ屋さんは喜ぶでしょうねぇ。
美人局のやりたい放題です。
貴方には、「立証責任」があります。
それには、夫の自白だけでは不十分です。
まして、婚姻関係は破綻していません。
内容証明により慰謝料請求を繰り返せば、逆に「脅迫」されたと主張されかねないと、弁護士さんはおっしゃいませんでしたか?
No.3
- 回答日時:
私も以前メールの内容で肉体関係があるとわかるやり取りがありプラス
妻の証言があり 弁護士に依頼して慰謝料請求の内容証明を送って貰いましたがシカトされました。
そのとき弁護士さんが言っていた事はメールでは証拠としては
弱いと 何故? 聞いたところ 冗談でやり取りしているから
肉体関係は無いと 言われたら 他に証拠がないと 厳しいと
言われました。
ホテルの出入りの写真なりがあれば それは 必ず勝てると言ってました。なぜならラブホはセックスが目的のホテルだからだそうです。
なんとか 慰謝料とれるといいですね
頑張ってください
No.2
- 回答日時:
旦那、不倫相手提訴される側、その被害者としてご自身その不倫相手の旦那も同じ示談のテーブルに参加して貰うとどんな状況か今までもプロセスも掴めると思います、初回は家裁(調停前提主義で粋なり裁判へはいけられないシステム)夫婦関係の調停を掛けて行く。
証拠物件が有れば最強ですが、何処まで証拠として旦那の言動が通じるかやるしかない、先ずは家裁で調停掛けて見る事です。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
No.1
- 回答日時:
貴女だけが被害者ではないはず、相手の夫も被害者でしょう。
不倫当事者2人の責任は5分5分です。
不倫した男が反省して、事実確認では貴女に協力するとの事。
男の風上に置けない卑怯者ですな、私も不倫多けれど相手を傷つけることは絶対に無い。
この場合貴女の夫が暴力的に女に屈服されたのでは無い限り、問題外。
たいていの場合男の身勝手が一般的です。
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