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リストラというより、クビになってから数年、不幸中の幸い翻訳ができるのでおかげさまでもとの会社関連の翻訳の注文があり自活できていますが、税金のことはまったくわかりません。ずっとサラリーマンの基礎控除を適用させてもらって確定申告しておりましたところ、去年、税務署の担当者いわく、「それは過去に担当したものがそうしたか知らないが、今回は私が担当するので、そういういいかげんなことはできない。」といわれました。ボクも、それまで領収書を集めていなくても、収入の??%を必要経費と「みなす」という制度を適用してもらっている翻訳者を知っているので、領収書をいちいち集めておりませんでした。だいいち、家で仕事しています、暖房費、冷房費、電気代、ガス代、家賃のうちの仕事部屋のあん分がわかりません。ところで去年はサラリーマンの基礎控除の金額以下だろうと「みなし」をされました。今年も同じ担当者なら嫌だなと頭がいたいのですが、何か理論武装できませんでしょうか?せめてサラリーマンの基礎控除なみの金額は認めてほしいのですが。

A 回答 (3件)

所得税法上、必要経費を見積もって申告するということはできません。

つまり、制度としてそういうものはありません。税務署としては、資料もない場合には、聞き取りを行って署員が適切思われる経費しか認めてくれません。経費を認めさせる、そのためには、必要経費の領収書は集めて整理し、領収書の取れない交通費なども記帳する必要があります。そういう資料がないと税務署を納得させるのは難しいと思われます。翻訳の場合だと、パソコンだとか書籍だとか調査研究費などが中心になるでしょう。パソコン関係の費用は、ゲームなどに使わない以上、ほぼ事業目的の経費になるでしょうし、新聞雑誌やテレビ等の費用も翻訳には書かせない知識の源泉となるでしょう。家賃や諸費用は、一年のうち、時間をどれくらい仕事に費やしているかで説得を試みるべきでしょう。仕事部屋で訳したものをリビングで遂行すると言うこともあるでしょう。たまには、気分が集中できないとき喫茶店で仕事されるかもしれません。会社の担当者にお歳暮も贈るでしょうし、おつきあいもあるかもしれません。そういったことを書き出して、少しでも仕事と関連があると思われたら、これがなかったら仕事ができないのだと主張していくことが大切です。領収書を集めておられなかったら、仕事で買った書物の名前と金額をリストアップしていくと言うことも必要かもしれません。頑張ってください。しかし、現在の法律では、青色申告でなくても記帳等の義務があることをお含みおき下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、聞き取りですか。しかし、担当者によって査定が違うというのも、いまいち納得できないというか、去年の担当者に、「いままではこうだった」と言ったら、「それじゃあ、いままでの分、追徴しようか」といわれました。なんか、「町人の分際でお上にさからうのか」という態度と感じて不快でありました。

お礼日時:2001/02/18 13:02

お役に立つかどうか・・・・余計かもしれない・・・・


わたしどもは、翻訳のお仕事とはまったく関係ない有限会社です。
税理士さんに、お任せしていることほとんどなんですが・・・・
領収書は、絶対必要です。トイレットペ-パ-ひとつにしても領収書を書いてもらいます。但し書きは商品代(トイレットペ-パ-)車も一応会社名義にしています。ガソリン代も領収書をとります。もし、翻訳したものを送り先に届けるために車が必要となればそういうものも含まれるのではないでしょうか?税理士さんに依頼される場合でもなにからなにまで税理士さんにしていただくと費用もたかくつきます。ある程度税理士さんの指示を仰ぎご自分でできるところはご自分で書き込みをされるなりして、最終的に税理士さんに手助けを請うというかたちをとれば、費用も幾分お安くなるかと思いますが・・・いらぬ書き込みでしたら申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いや、税理士さんに依頼するほど儲かっているわけでもないのですよ。しかし、いろんな費用を考えてみると、ボクは仲間と一緒に酒を飲んでも、それは仕事上、大いに気分転換になるし仕事もはかどる。そういえば、少年ジャンプのこち亀を読んでも....でも役所はそうは認めんでしょう。トイレットペーパーだって、ボクが仕事中に用を足したものか、そうでないか、わかるすべはない。だから、ボクはせめて、サラリーマンの所得控除なみを認めてもらえれば、文句はいわないのですよ。

お礼日時:2001/02/18 13:50

担当者は毎年同じ人に当たるわけでは有りません。


たぶん、違う人でしょう。
とは云っても、経費は多いほうが良いですよね。
すこし理論武装すると・・・・。
光熱費・家賃は建物の総面積に占める仕事部屋の面積比で按分します。
建物の減価償却費も同じ方法で計算しましょう。
建物の購入金額の90%を耐用年数で割って償却率を掛けます。償却率は建物の構造で違いますから税務署で効いてください。
車を仕事につかっいれば、車の減価償却費とガソリン代、車両保険料も按分できます。
建物の火災保険料なども按分です。
按分方法は、項目により面積比と使用時間比で計算します。
詳細は税務署で相談してください。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。また、結果はご報告申し上げたいと存じます。

お礼日時:2001/02/18 16:36

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