著作権の中に、公衆送信権というのがあるという事を知りました。
私はWEB上で自作の小説を掲載しています。
自身のHPです。
その作品を、他人が運営しているサイト、例えば、巷に溢れている投稿形の携帯サイトだとします、そこに投稿をします。
そこには公衆送信権は絡んでこないと思います。
(私自身が掲載をし、私がいつでも訂正・削除できるから、と理解しているのですが……それ自体も違っていたらご指摘下さい)
ところが、その作品がそのサイト運営者をとおして掲載される事になれば、私が公衆送信権をそのサイト運営者に許諾したとなる訳ですよね?
私自身の手を離れてしまうから。
そういう場合は、私自身のHPに掲載してある元の作品は削除しなくてはいけないのですか?
公衆送信権というのは、私の作品(著作物)に対しての権利で、例えば、私自身とまた別のもう1人、という具合に2人、もしくは、それ以上に許されるものではないのですか?
いまいち説明が上手く出来ないのですが、WEB上に掲載される、その場が複数あってはいけないのですか?
実際に、公衆送信権にかかわるので、元の作品を削除して下さいといわれたのですが、それは、公衆送信権を許諾した相手サイトが雑誌社運営のサイトだったからなのでしょうか?
言ってみれば、仲間内のサイト同士だったら、私自身のサイトにも、他のサイトにも掲載されているということは構わないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>公衆送信権を許諾した相手サイトが雑誌社運営のサイトだったからなのでしょうか?
おそらくこのとおりだと思います。
サイトの利用規約などで、投稿したものの著作権はサイトに帰属するとあるんじゃないでしょうか。
mixiでも話題になりましたが、著作権をすべてサイトに無条件で帰属させる規約はかなり横暴なものです。
ちなみに、公衆送信権自体は、それだけを切り出して一人に対しても複数に対しても許諾することは可能です。
なので、
>仲間内のサイト同士だったら、私自身のサイトにも、他のサイトにも掲載されているということは構わないのでしょうか?
これは可です
早速のご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、あまり利用規約を詳しく読んではいないのですが、そのサイトでは、投稿・連載された作品は、人気が集まれば(これが曲者?)電子書籍として出版されます。
多分、それで、著作権にうるさいのでしょう。
>ちなみに、公衆送信権自体は、それだけを切り出して一人に対しても複数に対しても許諾することは可能です。
やっぱりそうなのですね。
雑誌社の説明を聞いて、公衆送信権を検索して調べてみてもいまいち曖昧にしか書かれていなかったので、ようやくすっきりしました。
No.3
- 回答日時:
公衆送信権自体は、著作権者自身(今回の質問者の方)であっても公衆送信を行なえば、一応権利を行使したということにはなります。
雑誌社運営のサイトに掲載した場合には、利用規約があると思うのですが、その中に他の回答者のかたが指摘しているように、著作権の無条件の帰属させる規約があると思われます。この場合には、規約が有効であるとすると、質問者さんの作品についての著作権は全て雑誌社に譲渡されたことになります。
公衆送信権だけでなく著作権全てを譲渡することに同意しなければ投稿できないとすれば横暴だといいたくなりますね。
公衆送信権の利用許諾自体は複数可能ですから、仲間内などであれば問題になりませんし、また雑誌社や出版社以外であれば問題にされなかったかもしれません。
最近はネット小説が話題になったりしますし、雑誌社としては今後の利用可能性を考えて権利を全て確保したいという狙いがあるのでしょう。著作物の発展としていかがなものかと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
著作権の帰属というのは、賞応募の時などにもよく見られますよね?
受賞すれば、となっていると思いますが。
そのサイトは、投稿と言っても、編集部に作品を送って、一応の審査を通らなければ、掲載してもらえないというスタイルのサイトなのです。
そして、人気があれば……と、他の方のお礼にも書きましたが、そういう手順を踏まなくても、審査の際に編集者によって特にこれはいいと認められたものは、すぐに電子書籍での出版という形になるようです。
ですから、要は、その先の出版となった場合の著作権すべてについての規約があるから、作品は例え私のものであってもHPでの公開は許されない、という事なのですね?
きちんとした契約を結ぶようなのですが、それはまだ行なっていませんし、作品の掲載もまだこれからの状態です。
契約の際の説明をきちんと聞きたいと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1さんがおっしゃるように、「著作権をすべてサイトに無条件で帰属させる規約はかなり横暴なもの」だと思います。
おそらく、雑誌社には著作権法上の「出版権(著作権法第80条)」が頭にあるのではないかと思います。ただし出版権は設定行為(契約)が必要になります。規約に明記されていたとしても、「規約に書いてあるから投稿した時点で契約したことになる」というのはどうかな・・・と思います。
また、出版権は印刷した物を頒布するということが前提になっていますので、ネットに関してはどう解釈して良いのか不明です。
(財)著作権情報センターの著作権相談室(電話のみ)に確認して頂くのも良いかと思います。
http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
ご回答ありがとうございます。
契約はまだしていませんが、きちんと執り行われるようです。
No.1さんのお礼にも書きましたが、電子書籍として出版するという前提の下の投稿ですから、こういう事になっているのかもしれませんね。
絶対に出版されるという事ではないようですが。
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