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私は、9年ほど前に外国人の主人と結婚しましたが、姓の変更はしなかったので、私は日本の姓のままでした。
しかし、子供が生まれ、子供の出生届に国籍保留も合わせて提出したのですが、
「日本の国籍を保留すると言う事は、母親の姓を名乗らなければならないので、子供の苗字は、あなたの日本の姓になります。」と言われ、その時は納得し、提出してしまったのですが、
「主人の国に帰った後の事を考えると、私自身も、子供も、主人の姓を名乗った方が良いのでは?」と思う様になりました。
そこで、自分なりに調べましたところ、私自身の姓の変更は、6ヶ月を過ぎていても、家庭裁判所で許可されれば、変更が可能と分かりました。
この方法で、私の姓の変更が出来た場合、子供も自動的に姓が変わるのでしょうか(特に手続きをしなくても)?
もしも、子供自身にも別途、手続きが必要だとしましたら、私の場合と同じ様に、家庭裁判所に許可をもらうのでしょうか?
同じ様な質問が、既に出ていましたら、スミマセン。

A 回答 (1件)

>子供も自動的に姓が変わるのでしょうか(特に手続きをしなくても)?



いいえ。お子様にも手続きが必要です。

>私の場合と同じ様に、家庭裁判所に許可をもらうのでしょうか?

はい、そうです。現実問題、母子同時の氏変更でなければ許可は出ないと思います。

>子供の苗字は、あなたの日本の姓になります。

つまり、日本戸籍上は出生時のあなたの氏が子供の氏になります。出生前にあなたが夫の姓をカタカナ表記(夫の姓そのものではありません。漢字使用国のみ漢字も可)した氏に改氏していれば、お子様も同じになったのです。尚、夫の国でのお子様の姓名はその国での出生届等法律に拠ります。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。
なるほど、子供の分と、同時に変更の届けを出せば、何度も足を運ばなくても良いと言う事になりますね?
とても詳しくお答え下さって、感謝致します。
余程の理由がないと、変更は出来ないと思うのですが、先述した理由でも通用するでしょうか?
チャレンジしてみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/07/18 11:12

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