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離婚後実家の姓に戻ることはよくあることですが、復姓できる期間等条件がありますか。
10年ほど前に離婚しましたが事情があって元夫の姓をそのまま使ってあ(戸籍上も)います。子供たちも姓は変えてありません。
この度実家の跡取りが遠くに転居したため実家に入りました。そうなると近所のお付き合いやお寺・お墓のことなど元夫の姓のままでは都合の悪いことが多いので旧姓に戻したいのですが、離婚後時間がたちすぎていますが可能でしょうか。
さしあたって、実家に葬儀があり喪主をつとめなければなりません。元夫の姓のままでは、亡くなった者との関係が他の方にわからないので、とりあえず実家の姓を使いたいと思います。この場合何か問題があるでしょうか。

A 回答 (1件)

「復氏届」で婚姻前の氏に戻せるのは離婚届出後3ヶ月以内です。


それを過ぎると「改姓」となりますので家庭裁判所に申し立てて許可を得ないと改姓できません。
婚姻前の氏ですから認められる可能性がなくはないですが、厳しいことは認識していたほうが良いです。
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この回答へのお礼

懇切なご回答ありがとうございました。離婚後3カ月しか復氏の期間は無いのですね。勉強になえいました。

お礼日時:2011/01/22 13:56

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