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あまり想像したくない事なのですが、出資される会社も若干不安があるようで、
出資の条件が、「倒産等で負債があった時、出資した額以上の債務保証はしない。
という事を契約書(覚書)に記載して欲しいとの事なのです。
倒産の種類では、会社更生法・民事再生法等あると思いますが、それぞれの場合によって出資責任の度合いが変わってくるのでしょうか?
有限会社・株式会社のメリット・デメリットについてもあわせて教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「倒産等で負債があった時、出資した額以上の債務保証はしない」ことは有限・株式会社の制度上、当然のことと認められています。

役員にでもならなければ債務保証の心配は要りません。倒産してもこの原則は変わりません。株式会社と有限会社の違いは会社の信用度と出資分の譲渡方法に差があります。詳しくは下記のHPを見てください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~yh8t-fkc/gy/kaisitum …
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この回答へのお礼

迅速な対応、本当にありがとうございます。
有限会社をやっているのですが、本当に基本的な事で失礼しました。
HPも見させていただきました。今後何か機会があれば相談に乗ってください。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/02 18:21

株式会社・有限会社などの出資者は、その出資金の他には何ら、債務を負うことは有りません。


従って、改めて、そのような契約書は必要有りません。

ただし、債務の保証人になった場合は、債務弁済の責任が有ります。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス本当にありがとうございました。
はじめて、このサイトを利用したのですが見ず知らずの方から回答を頂けるのは、感動もんですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/12/02 18:51

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