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マンションに前住人(母)の郵便が来ていました、ミニテックの書類だったと思うけど。どうやら転送期限が切れていて、本来なら差出人に返送されるはずが、誤って配達されてしまいました。そういう場合は転居のためいませんと書いてポストに入れればいいんでしょうか?
でも、これだと、差出人に返されますよね?郵便局に問い合わせたところ、前住人が転居届けを出していなければ差出人に戻るということで、お客様の希望で新住所に転送することはできず、受取人が転居届けを出していなければ転送できないということでした。結局、あきらめ、ポストにいれましたけど。母には怒られました。結局、母が転居届けも出しておらず、住所変更もやってないから悪いのでは?

A 回答 (2件)

住所が正しいのにあて先が違う場合の正しい処理としては「現在、この住所にはあて先の方は住んでいません」というメモを貼り付けてポストへ投函です。


住所違いでの誤配達はそのままポストへ投函です。

前者の場合は差出人に尋ね当たらないということで差出人へ、後者の場合は正しい住所へ配達されます。


今回のケースはお身内であったのであれば、封筒に入れるなりして正しい住所で送りなおしてあげればよかったのではないかなと思います。
悪いのは変更届をしていないお母様ですので、これを機に済ませていない変更をさせてしまわないと、また同じトラブルになりかねませんよ。
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転居届を出していたとしても、転送してくれる期限は、1年間限定です。

誰が悪いなどと言うことは、親子間だけで話すことです。
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