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裏書には、「裏書禁止裏書」があります。
その裏書禁止裏書について、どのような場合に利用されて、裏書禁止裏書を譲渡する場合の方法について教えてください。

A 回答 (1件)

 裏書禁止裏書とは,裏書人が,新たな裏書を禁じてなした裏書です(15条2項)。


 裏書の効力には,債権譲渡としての効力(14条1項)及び担保的効力(15条)とがあります。裏書禁止裏書をした裏書人は,直接の被裏書人より後の被裏書人には担保責任を負いません(15条2項)ので,裏書人が直接の被裏書人以外について担保責任を負いたくない場合になされることになります。
 15条2項の文言からみて,裏書禁止裏書のなされた手形も裏書による譲渡はできます。
 
 なお,似て非なる概念に「裏書禁止手形」(11条2項)がありますが,同手形については,指名債権の譲渡に関する方式(民法467条)によってのみ譲渡することができます。
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