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他のカテゴリーで質問してしまい、答えがつかなかったので、こちらでお願いします。
約束手形の遡求の方法について教えてください。
振出人から出された約手が、A-B-Cと裏書きを経て、現在所持人の手元にあるとします。そして、所持人が期日に手形の取立呈示したところ、資金不足で不渡りになったとします。
ところで、所持人の調べでは、その時点で支払い能力があるのは、Bだけだったとします。そして、所持人は、支払い呈示の日より4日以内に自分の直前の裏書人(この場合C)に不渡りの連絡の必要があります。
そこで質問ですが、所持人が遡求したいのはBです。そして、状況的にBには支払い能力はあるが、資産を処分されてしまう可能性もあったとします。となれば、所持人は保全措置をを取りたいと思うはずです。仮差押は、1日か2日あればできてしまいますので、時間的には、所持人が規定通りCに不渡りの通知をしたとしても、その通知がBに届く前に、所持人はBの資産に仮差押を掛けることが可能です。 これは法的に許されるのでしょうか?
もしこれが許されない場合、次に、例え所持人がCB同時に不渡りの通知を出したとしても、郵便が双方に届くのとほとんど差がなく仮差押を掛けることができます。(資産が預金などであっても、第三債務者に通知することはできます)通知の方が先にはなりますが、(少なくとも所持人は通知してから仮差押を掛けた)これならば法的に許されるのでしょうか?
それとも、所持人はBに通告し、答えを待ち、(もしくは一定期間をおいて)それからでないと、仮差押を掛けられないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律的には、通知と、仮差押は関係ありませんから、通知前でも仮差押はできます。
ただ、漠然と「資産を処分されてしまう可能性」を主張しても仮処分の必要性として不十分でしょう。
遡及権を行使して請求しないかぎり相手は履行遅滞にはなりませんから、ご質問のケースは、履行期前の仮差押です。このような履行期前の保全処分については、保全しなければ将来の債権回収が困難になることについて、相当具体的な事実をもって主張する必要があります。
手形債権だからといって、仮差押の必要性の要件が緩和されるわけではありません。
No.1
- 回答日時:
質問者の意図が不明なのですが、仮差押自体がそう簡単かつタイムリーにできないと思いますので、
(1)遡及権行使
(2)裏書人の支払無し
(3)債権確定後仮差押手続
(4)回収資産確保の上で本訴
(5)本訴確定後債務名義を取得して取立
という流れになりそうです。
この回答への補足
mahopieさんのご指摘の中で、(4)(5)の部分は仮差押後なので、(1)(2)(3)についてですが、遡求権行使とは、(仮差押もその一環と思いますが)内容証明郵便などでの支払い請求と言うことでしょうか。(まずそれをやるべきと言うことですね)
その後、裏書人の支払い無しを確認する必要があるということと言うことでしょうか。
これは、通常の貸し付け(証書貸し付け?)の場合と同じですよね。
(裏書人の支払い無しを確認する方法は色々あると思いますが、少なくとも一定期間は猶予すると言うことですよね)
疑問だったのは、これは、手形貸し付けでもなく、流通している手形の遡求だったので、そこまでする必要があるのかな?と言うことでした。手形だと、その後の本訴(手形訴訟)などでのスピーディーさだけでなく、仮差押のタイミングも変わってくるのかなと思ったのです。
(なお、私の意図と言うことでのご指摘ですが、法律関係の仕事について勉強中で、特にこうした実務について調べています。法的な根拠は本でも調べられるのですが、細かい実務についてはなかなか聞ける相手がいなくて、ここでご質問した次第です)
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