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大分県の教員採用汚職は、金銭の授受があったから贈収賄罪になったが金銭の授受がなく、「娘の採用をよろしく頼む」「よし わかった」だけで便宜を図ったら、刑事罰にならないのか?自分では公文書偽造か、背任になるのではないかと思うのだが、ご教示ください。 

A 回答 (2件)

 本件においては,不正採用の過程で,質問者ご指摘のとおり,虚偽公文書作成罪(刑法156条)及び同行使罪(同158条)が成立していると思います。


 また,議員などから事前に合否を知らせていた行為が,地方公務員法34条の守秘義務違反に問われることになる点,ANo.1さんに同意見です。

 しかし,背任罪が成立するかは疑問です。
 背任罪は,単なる背信行為を処罰する罪ではなく,財産権を侵害する財産罪であり,刑法247条で「本人に財産上の損害を加えた」ことが構成要件要素となっています。最高裁は,「本人に財産上の損害を加えたとき」について,「経済的見地において本人の財産状態を評価し,被告人の行為により,本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」とし(昭和58年5月24日判決),一番抵当を後順位の二番抵当にすること(昭和31年12月7日判決)や手形保証をさせること(平成8年2月6日判決)等に財産上の損害を認めています。
 本件の不正な任用により,都道府県に財産的損害を加えたというのは,やや拡大解釈の域を超えていると思います。

 本件においては,不正任用行為自体に,地方公務員法61条2号の罪(:同法15条違反)が成立していると考えます。 
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この回答へのお礼

有難うございました。背任罪が財産罪であることは、会社幹部の事件で、ぼんやりと推測してはいたのですが、ご指摘をいただいてはっきりしました。それとこんどは検事が(金銭の授受がなければ)起訴するかどうかになりますね。

お礼日時:2008/07/28 09:16

私も、金銭授受がなかった場合は、背任罪になると思います。

背任罪は多岐にわたりますが、この場合は、権限濫用ということで背任罪に問われると私は考えます。また、議員などから事前に合否を知らせていた行為は、地方公務員法34条の、守秘義務違反に問われることになると思います。

刑事罰になるかどうかですが、背任罪の中にもある、2条1項12号 図利加害目的が立証される可能性もあり、立件できる可能性もあるような気がします。
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この回答へのお礼

有難うございました。それから、減点されて不採用になった以前の受験者は、損害賠償の請求もできそうですね。(減点された受験者が、誰だかわかればですが)

お礼日時:2008/07/28 09:11

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