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公務員です。
夜仕事が終わり、自転車で帰宅途中通勤経路にトラックが停まっていたため、
手前にある駐車場を横切ろうとした所
チェーンが張ってあり、気付かずにに転倒しました。
会社に問い合わせてた所、他人の敷地内での転倒だから労災は認められないと言われました。
どうしても納得できないんですが・・・
どなたか教えてください。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

>手前にある駐車場を横切ろうとした所


駐車場は道路ではないため、通勤<経路>とは言えないでしょう。

>チェーンが張ってあり、気付かずにに転倒しました。
ココも、注意すれば回避できた事ですから、難しいですね。
「道路に」チェーンが張られていたのなら考えられますけれど。

<降りて歩くのが面倒だった>
だと、経路変更は妥当性がないですね。

必要なのは、妥当性のある経路変更 なわけですが、ココに書いてあることをそのまま読んだだけでは、私も支払いには納得できません。
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  通勤災害は、労働者が 「合理的な通勤経路」 を使用して通勤している際の負傷が対象となります。

「合理的な通勤経路」 とは 「一般常識の範囲で通勤に使用するのが妥当と判断される経路」 と理解してよいと思われます。 例えば通勤に妥当な道路がA路・B路とあり、常にはA路を使っているが、ある日たまたまB路を使って通勤している際に怪我をしても、通勤災害は適用されます。 このB路が通勤届に記載のルートと異なる場合であっても問題ないことは言うまでもありません。
  質問の例では被災の場所が他人の敷地内だそうですが、これのみを理由に不該当となるものではありません。 敷地に侵入した行為に合理的な理由が認められれば通勤上の負傷として取り扱われるものと思われます。
  例えば、当該敷地内に入らなければトラックを迂回できなかった場合などは合理的な理由として認められます。 逆に、単に近道をするのが目的で、柵などで通行人の侵入を妨げている場所に入り込みその最中に負傷した場合、合理的な通勤経路を逸脱しているとみなされ、通勤災害には該当しません。
  以上は 「労働者災害補償保険法」 に基づく取り扱いです。 公務員に対しては 「公務員災害補償法」 などの名称で独自の法が定められていますが、基本的には労災保険法に順ずる取り扱いのため、上記の考え方で問題ないと思います。
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この回答へのお礼

MEBUS様 ありがとうございます。
私自身でも、少し調べましたが。工事中など合理的理由がある場合通勤経路を逸脱してもかまわないと書いてありました。
その解釈が曖昧で悩んでいました。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
もう一度、会社側と話し合ってみます。

お礼日時:2008/08/04 06:40

公務員の場合、入社するとき通勤手段や通勤路を提出しませんでしたか。


残業後、提出した方法での帰宅途中の事故なら認められるかも知れませんが確立は低いと思います。
駐車場は普通通勤路には書かないと思うのですが。
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