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一年前に自分の不注意で、会社の駐車場で事故したのですが、労災にはならないと言われて自分の保険で駐車場の修理代をだしたのですが、これって労災にならないのでしょうか?少しモヤッとしたので知ってる方教えてください。
追記:自分の車で通勤中に駐車場の物を壊したことになります。

A 回答 (5件)

通勤中の交通事故は労災が適用あれますが、それは治療費や休業補償の話です。



ここで言う労災になるならないの話は、労災か私傷病かの話であって物損の部分は関係ありません。

ただ、会社の敷地内での事故ですから軽微な破損程度なら会社が一部または全部を負担することはあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社の事で疑心暗鬼になることがあったので、スッキリしました。

お礼日時:2022/06/20 15:00



会社で労働者が皆でボロ自動車や保険金目当てで
ぶつけ合い!

不注意でした!金くれ

はい、判りました! 

は夢物語ですね
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通勤災害は労災(業務災害)とは区別されます。

通勤時は、会社の指揮命令権が及びませんので、業務災害にはなりません。
人身事故なら、通勤災害届けを出せば治療費が出る可能性がありますが、物損だけでケガはないのですよね。
物損の損害賠償(誰の負担か)については、会社との協議に依ります。気前のいい会社なら負担してくれるところもあるでしょうし、質問者のように自分の保険で直せ、という会社もあるでしょう。
まあ、「会社の重要な設備を壊して製造ラインが止まって2000万円の損害が出た」とかになれば損害賠償の他に懲戒(減給や解雇)の対象となる可能性もあるわけで、今回は会社駐車場の軽い物損で済んでラッキー…という考え方も出来るかと。
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労災はあなたの身体に対して何らかのケガがあった場合、保証されますが、物損には関係ありません。

もしあなたの車の任意保険で対応するしかないでしょうね。
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もっと細かい状況説明が必要ですが...


まずは 労災 にはならないでしょうね。
次に 車での通勤が会社が認めていた場合 まったく正常な通勤途上での事故
なら 通勤災害 の適用があります。
会社は面倒くさいので「労災にはならないよ」と言ったのでしょうが本当は「通災になるので申請書を出せ」と言うべきですね。
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