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会社が倒産しそうな場合、民事再生法・会社更生法・破産法のいづれかを利用して手続きをしていくと認識しております。
ただ、民事再生法や会社更生法を適用する場合は、不渡りを出す何週間か前には手続きを開始しなければならないのでしょうか?
それとも不渡りを出した後で手続きしても間に合うものなのでしょうか?

ご存知の方お教え願います。

A 回答 (1件)

聞いた話によると


申請の1~2ヶ月前には弁護士が入っているようです。
そうしないと申請時に提出する書類作成が間に合わないとか。
とりあえず申請書類に不備がなければ受付時に弁済禁止の命令が裁判所からでるので、それを待って債権者に通知ってパターンが多いようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変参考になりました

お礼日時:2008/07/30 17:32

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