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お年玉抽選つきの年賀はがきの抽選番号を利用したキャンペーンを展開しようとする場合、郵政公社に許可を取らなければならないなど、何か手続きがあるのかどうか、教えていただきたいと思います。

具体的には、お客様にこの正月に届いた年賀はがきを持ってきてもらい、無作為に選んだ6桁の数字に該当する年賀はがきを持っているお客様に景品を差し上げるというものです。

手続き以前に、実行可能な内容なのか、法律に反する内容なのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。

A 回答 (2件)

うちの新聞折込広告でよく目にしますよ。

だから実行可能ではあると思うのです。

手続きはすみませんが分かりません。

例えば、下一桁○番の方は100円引き・下二桁○○の方は1000円引き等です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

今まであまり意識しなかったけど、結構身近でやっている事例は多そうですね。

案外、縛りは緩いのかもしれませんね。

お礼日時:2006/01/06 16:27

無許可はまずいでしょう?

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

確かに無許可は、問題ありですよね。
でも、案外無許可でこの手のキャンペーンをやっているところもあったりして・・。

かなりグレーな感じのする内容なので、できるだけ明確な根拠がいただけると非常に助かります。

もし、何か分かりましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2006/01/06 16:33

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