以下のSuica定期券を保持しています。
上野-東京(経由:駒込・目白・千駄ヶ谷・お茶の水・秋葉原・神田)
以下の乗車は、JR東日本の関連規則に照らし合わせて正当か不正か、
もし不正であればどのようにすれば正当になるかを皆様にお伺いいたします。
(1)上野で入場、御徒町経由で秋葉原下車
(2)上野で入場、御徒町経由で有楽町下車、自動改札での引き去り額が130円
なお、根拠を提示しやすいように、Suicaの約款が記されたURLを追記させていただきます。
http://www.jreast.co.jp/suICa/rule/index.html
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
№8、10、11です。
私の回答の一部を訂正し、改めてSuica規則第29条第2項の正しい解釈について説明します。これは、JR東日本のサイトでいうところの、
>定期券区間内でも、区間外でも、パスケースにいれたまま改札機にタッチするだけで通過できます。
http://www.jreast.co.jp/card/teiki/index.html
この部分を条文化したわけで、正しい意味は「区間外乗車中であっても、Suica定期乗車券としての効力は失わない」ということです。
ポイントは二つ。「であっても」と「準用」です。まず「準用」から説明します。
「準用」とは、あらかじめ設けられた規定を、その類似性、共通性などに着目した合理的な変更を加えて、本来的には同質でない事例や具体的な事実関係などに当てはめることを意味します。
例えば、契約書等で「受託者への報酬は、毎月20日に締切り、翌月末日に支払う」という規定があるとして、これを受託者への付帯費用の支払いにも当てはめ、「受託者への付帯費用の支払いは、受託者への報酬支払いの規定を準用する」と定めることはよくあります。しかし、準用した費用の支払いはあくまでも付帯費用なのであり、報酬ではないですよね。
同様に、Suica定期乗車券を用いて区間外乗車をしても「有効」なのですが、それはSuica乗車券の「規定を準用」して有効とするわけで、(№3様、№4様への「補足」や№8での私の回答にあるような)区間外乗車中だけ「Suica乗車券と同一のものとして扱われる」わけではありません(前述の例で「報酬」として扱われるわけではないのと同じ)。正しくは、区間外乗車中も含めて「Suica定期乗車券の効力」であるという意味です。(お詫びして訂正します。)
この規定により、その前の第28条「Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算」に対応できるわけです。つまり、券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合(同条第1項)や、券面表示区間をはさんで区間外の駅相互間を乗車する場合(同条第2項)であっても、Suica定期乗車券のまま使用できるわけですね。
次に「であっても」について説明します。定期乗車券が区間内で有効なのは当然の話ですが、それは「当然」だから有効なのではなく、規則で定めているからこそ有効なのです。この「当然」の部分が「であっても」の「も」なのです。ご提案(№8への「補足」)の「では」だと、区間外乗車のみの規定となり「当然」の部分が消えてしまいますので、片手落ちになってしまいます。
というわけで、「であっても」という表現から類推して「区間内も含まれる」と解釈することはできません。理由は、省略されている「区間内であっても」の掛かる部分は「乗車できます」という述語だけであり、「同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して」という修飾語句には掛からないからです。
もし修飾語句にまで掛かるとすれば、券面区間の両端駅間を大回りすることが可能となります。ご質問の設定は大回りではなく小回り(ショートカット)ですので、一見「解釈可能」な感じがしますが、大回りだろうと小回りだろうと、経路外乗車であることには変わりありません。
さらに、もし修飾語句まで掛かるとすれば、先述の「準用」という言葉の正しい意味から、第2項を設けた意味がなくなってしまいます。第1項で「ICカード乗車券」とひとくくりに規定すれば十分ですよね。
その上で、ご質問に即した回答をすると、(1)は「経路外乗車が許される例外」に該当しないので不正です。正当にするには、下車駅(秋葉原駅)の有人改札で、本来の運賃(130円)をSFから減算してもらうしかありません。機械上は通ってしまいますので、自己申告になります。
(2)は(1)の経路外乗車の延長ですので、もちろん不正です。この場合は、下車駅(有楽町駅)の有人改札で、Suica規則第28条第2項により、通しの運賃150円分をSFから減算してもらえば正当になります。(1)と同様に、機械上は東京駅からの運賃130円の減算になりますので、出場後であれば有人改札に戻って、あと20円分をSFから減算してもらうか、それができなければ、いったん東京駅からの130円の減算を取り消してもらって、改めて上野駅からの運賃150円をSFから減算してもらうことになります。
機械上ではすべての乗客に同じ結果を返すので、「顧客間の不公平」はありません。
「自己申告」では何とも落ち着かないでしょうが、交通違反と同類と思うしかないです。制限速度30km/hの道路を40km/hで走ることはもちろん違反ですが、事故や取締でもない限り、現実には問題になりませんよね。でも違法行為であることには変わりませんので、「やめましょう」としか言えません。
下記URLでも同様のQ&Aがありますが、「準用」の意味を正しく理解していれば間違えることはありません。
http://q.hatena.ne.jp/1210915776
以上
わざわざ締め切り後に追加のご回答を頂き、ありがとうございました。
確かに「自己申告では何とも落ち着かない」のですが、時間類推で改札を閉じることも可能な状態を放置しないために必要なコストは間違いなく不正によるコストを上回るでしょうから、仕方がないでしょう。
しかし、この点に気づいて事実上の不正乗車をしている人間がごまんといるものまた事実ではないかと存じます。
先日、渋谷駅の改札でこの定期を提示し、「原宿周り」と宣言したところ、「出場処理しましたのでそのままお通りください」という返事が返ってきました。JR社員にも、「正しい運賃をお客様から頂く」という姿勢が欠如していることに他ならないと感じましたが、駅員が無賃でよいと宣言したのですから、ありがたく通行させていただきました。
ICカード乗車券が「万能」と思われている節に、このような質問を投げかけた理由をご理解いただければ幸いです。
No.14
- 回答日時:
ANo.2,5,7,13のPAPです。
ANo.13の補足ついて回答します。
乗客の不公平感については、各個人の主観的判断となりますので、回答いたしかねます。申し訳ございません。
ご質問にある「正当か不正か」あるいは「どのようにすれば正当になるか」という質問事項から発展した内容ではありますが、補足いただいた内容はご質問の内容とは別内容と見なせますので、ここでは回答しないこととしましたので、ご理解の上ご容赦ください。
No.13
- 回答日時:
ANo.2,5,7のPAPです。
ANo.7の補足ついて回答します。
「ようです。」については、私の判断ですので「です」ではなく「ようです」としています。
判断のソースとしては、今までのJRへの質疑応答の経験と言うことです。
「自動改札機を通過することは「係員の承諾」たりえるか」については、ご質問の意味するとことが正確に判断できませんので、議論を防止するために回答は控えさせていただきます。申し訳ございません。
普通乗車券の精算については、乗車変更を根拠に精算窓口や自動精算機での精算という手法が用意されていますので、規則上での問題はありません。
おそらく条文の「あらかじめ」が疑問となっていると推測しますが、精算処理は鉄道事業者により承諾された乗車後出場前の乗車変更で、鉄道営業規則上はあらかじめ変更したものと見なされます。
この点については、区間外乗車中に不正乗車の意図があるかどうかについてなど、実際にはグレーゾーン的な部分となっていますので、議論となることがありますが、原則として入場時に正当な状態である場合には出場時の状態で乗車券についての正当乗車・不正乗車が確定します。
*ANo.8の補足について
「券面表示区間外であっても」という表現は、「(券面表示区間内であっても)券面表示区間外であっても」ということです。
「であっても」が「では」の場合は、券面表示区間内においてはSuica定期乗車券としてのみ利用可能となります。
このため、「であっても」とあるが故に、例えばSuica定期乗車券の区間を含む区間外駅相互間の乗車の場合、定期乗車券の区間外の運賃の合算と通し運賃の比較で、通し運賃の方が安い場合には通し運賃を減算することが可能となるなど、旅客に有利になる取扱いが可能となっています。
*追記
私の回答によって、ANo.8の回答に見られるように、回答者の方にご配慮を強いた結果になってしまった点について、誠に申し訳なく思っております。
質問者さん、他の回答者さんに深くお詫び申し上げ、私として深く反省いたしております。
この回答への補足
引き続きご回答頂きありがとうございます。
そうすると、「精算機に通した時点で「このままお通りください」と言われたから通った」という「言い訳」がまかり通ってしまいますね。
それこそ顧客間の不公平ではないでしょうか....。
No.12
- 回答日時:
No.8=No.10=No.11です。
No.7様への「補足」に勝手に回答してしまいます(No.7様ごめんなさい)。>自動改札機を通過することは「係員の承諾」たりえるか、という問題も残されます。
・自動改札機は係員の代わりに設置されていますので、自動改札機を通過することは「係員の承諾」になります。ただし、当然ではありますが、悪意を持って自動改札機を通過することは、係員を騙すことと同じことです。
ご質問の定期券が昔の紙式定期乗車券であったとして、ご質問の経路を利用し、改札口や精算口も昔の有人の場合、やっぱり係員も、実際の乗車経路を判断できず、「承諾」してしまうと思います。
>普通乗車券においても、精算機を使って精算することは係員の手を経ておらず、「係員の承諾なく券面表示区間外(または金額地帯から外れる区間)を乗車している」と解釈すれば・・・
・同様に、精算機を使って精算することも、精算窓口において係員の手により精算したことと同じです。人件費削減のためにJR側の都合で機械化しているだけのことですから。
>精算行為直前までは不正乗車になるわけですが、その点いかがお考えでしょうか。
・「係員の承諾」は「事前」に限定されているとは読めません。「事後」の承諾もあり得ます。ですので、改札口を出場する以前の段階(Suicaを想定すると、同時も含む。)で「承諾」を得るのであれば、不正乗車にはなりません。
この回答への補足
>・「係員の承諾」は「事前」に限定されているとは読めません。「事後」の承諾もあり得ます。ですので、改札口を出場する以前の段階(Suicaを想定すると、同時も含む。)で「承諾」を得るのであれば、不正乗車にはなりません。
ということは、Suica規則32条で定期券経路外乗車による不正乗車を確定させるためには、乗車駅から降車駅まで尾行して、降車駅の改札を通過した直後を押さえないといけないということになりますね。
これは確かにコストに見合いませんな。
「悪意」を明確に証明することは「悪魔の証明」だし。
No.11
- 回答日時:
No.8=No.10です。
すみません、何度も。No.10の最後の部分について、投稿後、自分でも意味が分かりにくいと思ったので、言いたかったことを、再度別の角度から回答します。
結論から申し上げれば、「であっても」であっても(笑)よいのです。「では」だけですと、若干言葉足らずで規則全体に齟齬を来します。
要するに、立法技術というか、条文化技術の問題です。
Suica規則の第3条第1項(10)で、「Suica定期乗車券」は通常の定期乗車券に準じて取り扱うことが定められています。
当然のことながら、定期乗車券だけでは区間外乗車はできません。出場駅において別途精算券が必要です。
しかし、Suica定期乗車券の場合、自動改札機にタッチするだけで瞬時に精算することができる(精算券がなくても出場できる)のがウリですから、定期乗車券であってもSuicaの場合は、それだけでも使えるようにしなければなりません。第29条第2項はそのための規定です。
ところが、御質問者様のご提案する「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外『では』、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して『乗車することができます』。」という条文の場合、第3条第1項(10)でいう通常の定期乗車券に準じた取扱いを「否定」する内容ですので、このままですと規則全体で矛盾した内容が併存することになります。
ここは、第3条第1項(10)でいう「通常の定期乗車券に準じた取扱い」の例外規定ですので、「では」という具合に乗車できる要件を限定するのであれば、「今から否定する元規定の扱い」も併せて規定しなければ、規則全体で齟齬を来してしまうのです。
ここは「では」であっても、第3条第1項(10)で規定済みの「通常の取扱い」は生きている、と読む(解釈する)ことはできません。「では」で限定だけして、元規定である第3条第1項(10)の扱いが示されていない以上、齟齬を来しています。
御質問者様のご提案する条文をいかして、もっと法令文らしく書くならば、「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、★第3条第1項(10)の規定にかかわらず、★(★間の内容を追加)同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」となるでしょうね。これだと、区間内乗車の場合は元規定である第3条第1項(10)を適用することが分かります。
実際の規定は、第3条第1項(10)の「否定」ではなく、第3条第1項(10)を「包含」した内容になっています。「包含」する場合は、「券面表示区間外であっても」が適切です。
「包含」は、言いかえれば規定の「重複」ですので、確かに法令文としては美しくなく、いささか幼く感じ、一般的な法令文の表現方法とはいえないと思いますが、意味合いとしては、いずれも第3条第1項(10)の例外規定として成立します。
この回答への補足
丁寧なご回答に感謝いたします。
>「包含」は、言いかえれば規定の「重複」ですので、確かに法令文としては美しくなく、いささか幼く感じ、一般的な法令文の表現方法とはいえないと思います
本当はこういった契約に関する文言は、法律でもそうですが、誤解を招きかねない表現をしてはならないと、私は考えます。
ですから、上記引用部の通り、規則を書いた側に思慮(条文化技術)が足らなかったということなのでしょう。
No.10
- 回答日時:
No.8です。
再び失礼します。No.8へ「補足」をいただき、ありがとうございました。以下、No.8の「補足」への回答です。>28条により「減算します」とありますが、減算されない場合(本質問のケースでは150円減算が規則上正当にもかかわらず130円減算となる)、利用者側に瑕疵はありますか?
・JR側のシステム上の問題ですので、利用者側の瑕疵を問われることはありません。
>130円しか減算しないことはJR側の過失(あるいは重過失)に該当する可能性はありませんか?
・「過失あるいは重過失」とは民事訴訟における話です。この手の未徴収によって損失を被るのは、未徴収により当初の配当を得られない株主です。未徴収部分を徴収するためには経路確認のための中間改札を増設したり、それに伴い駅のホームや階段の構造を変更したりするなど、設備投資が莫大に掛かり、そのコストとの見合いになります。経営的には、厳密に運賃を徴収することにより赤字になってしまっては、それこそ株主に対し説明ができません。路線を多数保有していることによるこの手の矛盾は、JR側も認識しているわけですので、過失には問われませんし、過失を問う人(訴訟を起こす人)もいません。大都市近郊区間制度などの運賃計算や効力の特例は、こうしたコストの見合いによる現実的な対応策なのです。
>23条1項5号「減算ができない」というのは、計算が不可能であるという事であり、「誤って少なく減算した(または減算しなかった)」ことは含まれないと解釈出来得ます。
・これはそのとおりです。この規定は、そもそもSuicaサービスエリアではない駅での出場や、入場駅とは異なるSuicaサービスエリアの駅での出場を想定しています。この場合は、出場処理ができませんので、最初から通常の乗車券を買うことになります。
>「券面表示区間外であっても」という表現は、「(券面表示区間内であっても)券面表示区間外であっても」という解釈が可能です。
・う~ん、そうなんですが、ちょっと違いますね。「であって『も』」とある以上、「券面表示区間内であっても、券面表示区間外であっても」と解釈できるのは分かりますが、前者は原則(定期券が区間内で使える)で後者は例外(定期券が区間外でも使える)ですので、修飾語(例外条件)が係るのは後者(例外)だけであり、前者(原則)にまで係ると解釈するのは無理があると思います。両方係るのは述語である「乗車できます」と解釈するのが自然だと思います。
つまり、愚直に書くと、「Suica定期乗車券にあっては、(券面表示区間内は当然乗車することができますし、たとえ)券面表示区間外であっても、★同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して★(★間の内容が「例外条件」)乗車することができます。」となります。
>「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」
・確かにスッキリした条文になりますが、修飾語を省いて要点だけにすると、「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、(中略)乗車することができます。」となり、これだと、定期乗車券の大原則を根本から覆す規定になります。なぜなら、本来定期乗車券だけでは区間外乗車はできませんよね。しかし、Suica定期乗車券の場合、自動改札機にタッチするだけで瞬時に精算することができる(精算券がなくても出場できる)のが特徴ですから、定期乗車券であってもSuicaの場合はそれだけでも使えるようにしなければなりません。第2項はそのための規定です。ですので、「通常の定期乗車券ではダメだけれど、Suica定期乗車券の場合は区間外でもそのまま使えるんですよ」ということを、まずは表明しなければなりません。その上で「前項の規定を準用」するわけです。よって、「であって『も』」という表現は、定期乗車券の大原則の大例外を宣言する、ある意味とっても重要で不可欠な部分なのです。
この回答への補足
>定期乗車券の大原則を根本から覆す規定になります
根本から覆すために約款を「特約」で定めているのであって、覆さないのであれば「旅客営業規則に定める定期乗車券と同等とする」と書けばよいのではないでしょうか(というか本約款でも総則で書かれていますが)。「(Suica乗車券の規定を)準用して乗車できます」が重要なのではないですか?
No.9
- 回答日時:
>2については、減算額はいくらが正当ですか?
”本当の運賃”なら、「上野(御徒町)秋葉原」の130円と「東京-有楽町」の130円の計260円でしょうが、「Suicaに関する規約・特約 第28条2項」から”正当な運賃”は「上野(御徒町-東京)有楽町」の150円に成るのが正しいのでしょうね。
(ANo1さんの計算通り、旅客への便宜を図り低廉な方の運賃を徴収)
No.8
- 回答日時:
No.1様、No.4=No.6様のご回答が正しく、No.2=No.5様のご回答は誤りだと思います。
(No.2=No.5様、ごめんなさい!)Suica規則第29条第2項の「券面表示区間外であっても」と「前項の規定を準用」の部分の解釈が微妙なのですが、難しく考える必要はありません。
同項を含めた同規則の第29条全体が「Suica『乗車券』の効力」についての規定ですので、同条第2項は単純に「券面表示区間外に出た場合は、Suica乗車券として扱う」という解釈でいいわけです。
定期券の場合、磁気式であろうがSuicaであろうが、券面表示区間内は乗車することができます(当たり前ですよね)。
そして、券面表示区間外については、磁気式の場合は乗車できません。(下車駅でその磁気式定期券のみを使って出場できない、という意)
しかしながら、Suica定期券の場合は、「券面表示区間外であっても」「乗車できる」のです。(下車駅でそのSuica定期券のみを使って出場できる、という意)
ただし、「前項の規定を準用して」ということですので、Suica「乗車券」として、当該エリア内で乗車経路がぶつからない限り大回り可能、ということです。
当たり前ですよね。それがSuicaの特徴ですから。自動改札機にタッチすれば、瞬時に精算してくれるわけです。
その精算額の計算については、その前の第28条に規定されています。これは「運賃計算」の話であり「効力」の話ではありませんが、参考のため引用します。
~~~~~~~~~~~~~~
第28条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は(中略)別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した(注:最も低廉となる運賃計算経路で算出した)普通旅客運賃をSF残額から減算します。(後略)
2. 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。(後略)
~~~~~~~~~~~~~~
第1項はいいですよね。券面区間の端っこの駅でいったん降りて、改めて乗車券を買い直したと仮定した運賃を払うわけです。普通そうですよね。
第2項は、定期券区間をはさんだ場合のことです。券面区間の両端の駅でそれぞれいったん降りて、改めて乗車券を買い直すと仮定するよりも、通しで買った方が安い場合を想定しています。
例えば、A駅~B駅~C駅~D駅があるとして、B駅~C駅間のSuica定期券を使って、A駅からD駅へ行ったとします。普通の感覚は第1項のことですので、A駅~B駅の運賃とC駅~D駅の運賃を別途払うことになります。
しかし、例えばA駅~B駅の運賃が130円で、C駅~D駅の運賃も130円だけれど、A駅~D駅まで通しで買うと150円の場合、第1項だと精算額は260円となり乗客には損です。
そういう場合は第1項を適用せず、通し額(150円)を精算額とするわけです。極端な例ですが、東京~神田間のSuica定期券を使って、有楽町から上野に行く場合などがそうですね。
そういうことにしないと、仮にNo.2=No.5様の解釈であれば、定期券区間の両端の駅について、大回り(タダ乗り)が可能になってしまい、鉄道会社側は大損ですし、定期券の原則を根本から否定することになります。
定期券というのは、(一部の例外を除き)設定経路のみ利用できるという大原則はSuicaでも変わりません。
規則や約款を始め法令文というのは、基本的に文章で表すのが原則です。普通に利用している状態を一言一言愚直に文章で表すと、こうした難解な、回りくどい表現になってしまうんですよね。
この回答への補足
28条により「減算します」とありますが、減算されない場合(本質問のケースでは150円減算が規則上正当にもかかわらず130円減算となる)、利用者側に瑕疵はありますか?利用者側に瑕疵がないとすれば、130円しか減算しないことはJR側の過失(あるいは重過失)に該当する可能性はありませんか?
なお、23条1項5号「減算ができない」というのは、計算が不可能であるという事であり、「誤って少なく減算した(または減算しなかった)」ことは含まれないと解釈出来得ます。
また、ご回答の冒頭にあった「微妙なところ」についてお話を伺っていますので、ご留意ください。
「券面表示区間外であっても」という表現は、「(券面表示区間内であっても)券面表示区間外であっても」という解釈が可能です。券面表示区間外だけに制限したい場合は、以下のように記せばそれだけで事足りるわけですから。
「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」
つまり、区間内は経路が自動的に決まっているわけで(定期券だし)、経路外の処理についてはSuica乗車券の規定準用で足りるのだから、「区間外であっても」という表現をしている部分においては、「(区間内であっても)区間外であっても」という解釈を否定することが出来ないと考えますが、その点いかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
ANo.2,5のPAPです。
今までの誤った解釈を破棄し、正当な解釈をします。
ご迷惑をおかけします。
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第29条第2項
(引用)
Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
(引用おわり)
この項目を読むと以下のようになります。
「券面表示区間外であっても」
→定期券の経路に沿った区間以外の区間であっても
「同一の取扱区間内にある駅相互間であれば」
→この「同一の取扱区間内」とは、3つの別表に示された、東京近郊・仙台近郊・新潟近郊のエリアのどれか1つのエリアのみを利用することを指します。
「前項の規定を準用して」
→同条第1項の規定を準用します。第1項は「Suica乗車券の効力」について定めてあり、同規則第3条の定めでは「Suica乗車券」と「Suica定期乗車券」を別のものとしています。
すなわち、第29条第2項は
「Suica定期券」の利用において、券面表示区間「以外の区間」の乗車に対し、東京・仙台・新潟のSuica適用エリアのどれか1つのエリアのみを利用するときは、「Suica乗車券」として利用できる
と定めているわけです。
Suicaでは、「Suica乗車券」と「Suica定期乗車券」を別のものとして扱っているため、規則上でも「Suica定期乗車券」を「Suica乗車券」として扱うためのきまりが必要になっているので、第29条第2項の条文が不可欠となるわけです。
あえて、誤解を招くような回答を繰り返し、申し訳ありませんでした。
実際にはご質問にある上野~御徒町~秋葉原間の運賃も「支払う必要」があります。
ただし、実際には自動改札機が判別しないため、支払いの必要性を認識できず、逆に「乗車できる」と勘違いされる方も多いようです。
これは、システム上からくる現象でもあり、ご質問のような乗車をしたとしても、自覚のある不正乗車であるとは限らない点は、JRさんも認識されているようです。
この回答を書き込むまで締め切らずにいてくださったことに感謝するとともに、今までの不合理な回答に対して各種回答を付加してくださった皆様に、深くお詫びと感謝を申し上げます。
また、逆説的な回答はある意味で荒らし行為とお考えになる方もいらっしゃるでしょうが、間違った解釈に至る経過をご理解いただくためのものであるとお考えいただければ幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>これは、システム上からくる現象でもあり、ご質問のような乗車をしたとしても、
>自覚のある不正乗車であるとは限らない点は、JRさんも認識されているようです。
「ようです。」ということは、何らかのソースがあると言うことでよろしいのでしょうか?よろしければ、ソースをご呈示いただければ幸いです。
>実際には自動改札機が判別しないため
自動改札機を通過することは「係員の承諾」たりえるか、という問題も残されます。普通乗車券においても、精算機を使って精算することは係員の手を経ておらず、「係員の承諾なく券面表示区間外(または金額地帯から外れる区間)を乗車している」と解釈すれば精算行為直前までは不正乗車になるわけですが、その点いかがお考えでしょうか。
No.6
- 回答日時:
>「準用」という概念からすると、この場合Suica定期乗車券とSuica乗車券は同一のものとして扱われます。
従って、29条2項で29条1項2号(環状線一周とならない限り経路不問)を準用している以上、乗車から降車において経路外を乗車していても、結果として定期券区間内に戻ってきた時点で「最も低廉な経路」の運賃を差し引く→最も低廉な経路は定期券の経路(\0)だ(29条1項2号に基づいて正当乗車)、という理論を否定できないようにみえますが、その点はどのようにお考えなのでしょうか。最初に総則の一部を引用します。
---ここから引用---
(10) 「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
---引用ここまで---(Suicaに関する規約・特約 第3条(10)より)
次に、問題点である第29条2項を引用します。
---ここから引用---
2. Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
---引用ここまで---(Suicaに関する規約・特約 第29条2項より)
先ず、第3条(10)においてSuica定期乗車券は定期乗車券に準じて取り扱う物とされています。
そして、第29条2項には「…券面表示区間外であっても…」とかかれています。
この時点で既に定期券としての効力は無効と解釈できます。
(丁度ANo5さんが第168条を引用されてますので参照を)
その無効状態のSuica定期券を第29条1項に準用するので結果、券面表示区間外に於いてはSuica乗車券としての効力しか無い物と成ります。
ですから、「券面表示区間内ではSuica定期券として使用出来、券面表示区間外ではSuica乗車券として使用出来る」と解釈されます。
この場合、定期券部分は既に無効であるので最も低廉な経路とは「上野(御徒町)秋葉原」となりこの間の運賃が必要となります。
が、自動改札は経路を勝手に判別ができない故に旅客の便宜を図って「定期券券面表示通りに通ってきた」と解釈して料金を引いていないだけです。(何処かで判断に迷う場合は旅客の便宜を図るよう指示されているとか聞いたような気がします)
余談ですが、もし何らかの手段で経路が特定できるようであればちゃんと料金を引くようになると思いますよ。
2に関しては「第3章 運賃の減算」を適用すれば良いだけと思います。
たとえ、一旦定期経路内に入ろうが入るまいが、券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合と違っているようには思えませんから。
(単に、間に定期券券面表示区間が入っているか、途中までが定期券券面表示区間なのかの違いだけです)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>余談ですが、もし何らかの手段で経路が特定できるようであればちゃんと料金を引くようになると思いますよ。
これは「大崎経由りんかい線大井町下車」のケースで実際に行われています。従って、料金を引かないことは旅客鉄道会社側の過失の疑いがあります。
2については、減算額はいくらが正当ですか?
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