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自分の子供に親(男の子なら父親、女の子なら母親の名前)と全く同じ名前を
つけることは可能でしょうか?たとえば、私の名前が「りか」で、女の子が
産まれた時に、その子にも「りか」と名づけるということです。

前に誰かに聞いた話では、同じ文字を使わなければ可能(つまり漢字をかえる、
ひらがなにする、カタカナにする、など)と聞きました。例えば、私が「りか」と
ひらがなで表記するのなら子供の名前は「里佳」と漢字にしたらOK、とか。
どうなのでしょうか?教えてください!

A 回答 (11件中1~10件)

まだ締め切られていなかったので,訂正します。

(あー良かった)

現在は,たとえ申し出があっても戸籍に傍訓(ふりがな)は付きません。
詳しくは下記URLの回答で書いておきましたのでご参照ください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=58559
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補足します。


本棚を探していたら,南敏文編著「はじめての戸籍法」(日本加除出版 1998年3月発行,2000円)という本が出てきました。
それによると,

「命名に当たっては,同じ戸籍に在籍している者と同じ名をつけることはできません。
しかし,同一戸籍に登載されていても,すでに死亡したり,婚姻で除籍された者と同じ名をつけることは許されます。
ここでいう「同じ名」というのは,例えば,母が「裕子(ゆうこ)」という名のときに,子に「裕子(ひろこ)」と振りがなを付しての命名も含まれますので,こうした命名は認められないことになります。」
(91ページ)

となっています。
逆に発音だけ同じで文字が異なる場合については特に言及がありませんが,先程の回答で述べたように,おそらく認められると思われます。
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戸籍法50条にに「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と規定し、規則60条において、文字の種類を決めています。

この解釈について「子の命名は命名権者において自由に文字を選んで命名することができるのが本則であるが、名はその人を特定する公の呼称であるから、いかなる名がつけられるかは、本人・世人は利害関係をもっており、したがって、難解、卑猥、使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができないものと解すべく、本条の規定は右解釈の現れである」として、父親がその妻伸子(のぶこ)との子供に伸子(しんこ)と名づけた事案について「世人が同一戸籍内で特定することは困難であるから、かような出生届は、名の特定の困難な命名として、本法の違法な届出というべきである(昭和38.11.9名古屋高栽・高裁民集16ー8ー664)」として、却下しています。したがって本問の場合も、特定、識別に困難と思えますのでだめだと思います。しかし、担当者がいったん受け付けた以上は「本条・規則60条に違反する場合でも、大きく逸脱する場合を除いて、たやすくその変更を認めるべきではない(昭和41.8.2東京家・家裁月報19ー2ー121)」となっています。この大きく逸脱する場合とは、同じ漢字の場合とかひらがなとカタカナの場合が、そうであろうと思います。
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私の知り合いのケースはかなり特殊でした。


(ちょっと調べました)

お母さんの名前がA子さん、A子さんには2人の息子がいます。
A子さんとお父さんのBさんが離婚、
BさんはC子さんと再婚
C子さんには娘が2人できます。
名前はA子さん(ここがポイント)とD子さん
BさんとC子さんが離婚
BさんとA子さん(元のお母さん)が復縁
でした。

かなりレアなケースだと思いますが直接親の名前をつけたケースではありませんでした。
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法令上は特に規定はないのですが,行政の現場では内部通達や先例というものがかなりの効力をもっており,それによると次のようになります。



同一戸籍内のものと同一の名をつけることはできない。(昭和10年10月5日民事甲1169号回答)
親子は通常同一戸籍内ですので,親と同じ名はつけられないことになります。

ただし,同一戸籍内にあっても,すでに婚姻などによって除籍された者と同一の名をつけることは許される。
(昭和47年8月23日民事第2局420号回答)
結婚すると,新しい戸籍が作られ,それまでの戸籍(ふつう親が筆頭者)からは除かれます。従って,既に結婚した兄姉と同じ名前をつけることは可能です。この場合,兄弟姉妹の中に(姓は違うが)同じ名の人ができることになります。

また,祖父母と同じ名をつけることも可能です。孫は親の戸籍に属し,親は結婚した時点で祖父母の戸籍から離れていますから。
親が事実婚などの場合は,祖父母と同じ戸籍に属していますが,孫が生まれた時点で孫だけの戸籍を別に作ります(3代戸籍禁止の原則)ので,やはり祖父母と同じ名は可能です。

同一名の定義は必ずしも明確に示されていませんが,戸籍においては振り仮名(傍訓という)の記録は必ずしも義務づけられていません(というか,特に申し出がなければつけない)。
出生届にはよみがなを記す欄がありますが,これは住民票の処理に用いるためのものです。
となると,現在戸籍内にある人の名と同一かどうかは,結局文字で判断することになります。
従って,結果的には「文字をかえれば可能」ということになると思われます。

なお,質問の内容とは少しずれますが,読みの話が出ましたのでついでに。
漢字の読み方は基本的に自由ですが,意味的に考えて明らかにおかしいものは保留になったりはねられることがあります。
先例として「高」で「ひくし」と読ませる例が上がっていました(手元に原文がないので,通達番号などの詳しい出典を明記できませんが)。
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戸籍法をみるかぎりは表記をかえないと届けられないなどはちょっとみあたりませんでした。



まぁのちのち子供がその名前をどうしても不便だから気に入らないなどあって
正当な理由として認められれば改名もありますね。

参考URL:http://www.toyama-smenet.or.jp/~tomiho/11.HTM
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同じ読み方でも、漢字が違えば可能らしいです。


ただ、コンピューターの登録手続きがカタカナだったりする場合、
多少、混乱することになるでしょうが。
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戸籍関係の書類は「よみかた」は審査対象ではないので大丈夫でしょう。

そういえば私の親戚で兄弟ともに「シロウ」という名前の人がいます。(^^ゞ
# もちろん字は異なるのですが。
でもどうして同じ名前にする必要があるのでしょうかね。
では。
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知り合いにいましたがあんまり便利なものではないですね。


かといって名前の最後にジュニアと付けるのもなんですが(苦笑)

届出時に本当にいいか確認されるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お知り合いにいらっしゃった方は
表記の仕方も同じだったのでしょうか??

近いうちに私に子供ができるというわけでもなく、また絶対に
自分と同じ名前をつける!などと決め付けているわけでもないので、
届出時に確認という方法がとれません(もちろん、わざわざ聞きにいけば
良いのでしょうけれど・・・)。

お礼日時:2001/02/19 11:56

いつまで家庭用電話があるかどうかは別として・・。


電話がやはり一番混乱しそうです。

あと親戚の集まりでも2人とも反応したり、親戚が反対しそうですね。
人生のスタートなのですから、誰からも反対されず、賛成される名づけのほうがいいと思いますが。

子供にもどうして同じ名前なの(違うのがよかった)といわれそうな気がするのですが・・。
また、怒るときとか不便じゃないですかね?同じ名前だと・・。
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