一回も披露したことのない豆知識

交通違反などで、警察官に引き止められ、
「本当は違反だけど、今回は切符は切らないから次から気をつけてね」
などと言われ、帰されるといったようなことはよくあるのではないかと想定します。
その上で、自分が違反するに至った経緯として、
「別の人が違反をしており、その結果として自分が違反せざるを得ない状況に陥った」
などと説明した場合に、警察官が、
「見逃してあげるって言ってるんだから黙って謝りなさいよ」
などと発言することは法的に何の問題も無いのでしょうか?
論点としては、

・実際に違反はしている
・故意ではなく他人の違反により余儀なくされたことである
・警察官は「ごちゃごちゃ言うなら切符を切るぞ」と取れる発言をしている

ということです。
仮にこれが「黙って謝れ」でなく、不当な要求(例えば金品など)であった場合は完全に脅迫になる筈ですが、警察官が「見逃してやる」という意思表示と同時に何らかの行為を強要している、と捉えた場合に、この警察官を法的に処罰する方法はあるのでしょうか?

「違反した以上は黙って謝るのが得策」
「違反したくせに屁理屈をこねれば怒られて当然」

などといったような、具体的な対処法や倫理的な見解でなく、警察官と民間人の立場において、このようなやり取りが法的にどのような解釈が出来るのかを教えて下さい。

A 回答 (2件)

最初の部分(「見逃してあげるって言ってるんだから黙って謝りなさいよ」)は、法的に問題があるとまではいえないと思います。



すなわち、当該警察官としては、軽微な交通違反をすべて取り締まるより、その違反者の態度等を勘案して反省していると認めるときは、違反の告知だけで、厳重注意とすることも日常的に行われています。
(警職法や道交法の趣旨からすると疑問が生じないわけではありませんが)
それは、反則金等を科して反省を促すよりも、厳重注意にとどめて自発的に反省を促す方が道路交通の安全に資すると考えられているからです。

したがって、「ごちゃごちゃ言うなら切符を切るぞ」という発言も、当該警察官としては、厳重注意にとどめようとしても、違反者が真摯に反省しないから言っているのであり、そもそもの法の趣旨からすると、当然のことを言っているのに過ぎないのです。


2点目については、「何らかの行為の強要」が違法なものであれば、特別公務員職権濫用にあたるので、告訴することができます。
ただそれは、「○○(たとえばわいせつ行為)しなきゃ逮捕するぞ」などのように、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知するものであればまだしも、本件のように「見逃してやる」というのは、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨の告知ではないので、立証が難しくなり、結局告訴しても不起訴となり、実質的に警察官を処罰することは不可能といえるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
少し具体的なことを言いますと、最初、複数人の警察官が居る状態で引き止められ、対応するためにその場を離れ、戻ると警察官が一人になっていました。
その状況で、謝罪は既にした後だったのですが(ひとことではなく何度も謝った後です。)、捨て台詞のように「今後、少しは考えてよね」と言ってその場を去ろうとしたので、事情を話し、そのような場合にはまずその違反者を通報すれば良かったのか、今後そのようにすれば良いのか、という意味で質問をしようとしたところ、「本当なら違反だけど、可哀相だから見逃してあげるのに、ごちゃごちゃ言うなら切符を切るよ?」と言った内容の回答があったものです。
従って、

>違反者が真摯に反省しない

と感じたのは警察官の勝手かもしれませんが、それは単なる誤解であって、次からどう対処したら良いのか分からず困惑した状態の相手に対しての適切な対応とは思えません。
思うに、最初に居合わせた複数人の警察官が立ち去っていなければ、このような対応にはならなかったのではないでしょうか?(断定は出来ませんが、警察官に限らず、複数人で対応する場合、相手の話をよく聞いてみようという態度になりがちです。)
複数人居る状況で、「見逃してやるんだからごちゃごちゃ言わずに謝れよ」などという発言が出来るともなかなか思えません。(こちらも断定は出来ませんが。)
つまり、

・反省していることは既に理解している
・警察官が自分一人になったことで対応がぞんざいになっている
・「厳重注意にとどめて自発的に反省を促す方が道路交通の安全に資すると考えられている」筈が、「可哀相だから」という主観に変換されている

という部分で疑問が残ります。
更に言えば、その状態のままでは他の一般の方に迷惑が掛かる状態で、「ごちゃごちゃ言うなら~」と言っている最中に通り掛かりの人に迷惑が掛かり、それを見て、「ほら、迷惑になっているでしょ」と言ったまま、更に説教を続け、最終的にこちらから「今(まさに)迷惑になっているから対処して来ます!」と言って振り切るまで何もせずに喋り続け、その後は迷惑が掛かった相手が立ち去るのを見送ると、逃げるように去って行ったものです。
これは明らかに自分が適切な処置をしなかったことが分かっている為でしょうし、そうなったのは誤解により(反省していないと思い込んだ為?)感情的になっていたからだと思います。
質問の趣旨としては、警察官は法律に基づいて民間人を取り締まっているのであって、その際違反行為について謝罪があったにもかかわらず、それ以外の質問などに対して、「口答えする気なら見逃してやらない」といった類の発言をすることは適切かどうか、ということです。
その点記載漏れがあったかもしれませんが、「警察官に謝りもせず反抗したら違反にすると言われたがこれは脅しか」などと馬鹿げた質問をするつもりはありませんでした。(ただ、個人的にはこの場合でも、「きちんと反省して次から気をつけてくれないなら」などと説明するべきだとは思いますが…。)また、個人の特定を避けるため、あまり詳細な内容は書けませんでした。
#1の方がおっしゃるように、「その程度」と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、法律に基づいて仕事をしている筈の警察官が、法律のことをきちんと分かっていないようでは不安に思うのです。ですから、今回のことが法的に問題があるのか無いのか、あるとすればその警察官はそれを知った上でしたことなのかを知りたいと思い、質問致しました。
長くなりましたが、ご回答は参考に致します。
ありがとうございました。

補足日時:2008/08/03 01:38
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この回答へのお礼

申し訳ありません。m(__)m
補足に「今回のことが法的に問題があるのか無いのか」と書きましたが、質問したのは、今回のことをきっかけに、
「警察官が『見逃してやるから○○』と言った場合に、どの程度が法的な境目か」
ということを知りたくなったからです。
例えば、他に沢山質問されている方がおられるようですが、「違反していないのに違反したと言われた場合」に、「素直に認めたら見逃してあげるのに」などと言うことなど、「見逃してやる」ことを盾にしてどこまでの行為が許されるのかと言うことです。
この場合であれば、「見逃してやる」と言ったにも関わらず、認めた途端に違反者として扱うことも考えられます。
しかしこの場合は詐欺にはならないでしょうから、仮に違反していないにも関わらず、騙されて認めてしまった場合はどうなるのか、などと言ったことを知りたいです。(反則金など支払った場合、「財産」に害、には当たるのでしょうか?)
個人的には、「見逃してやるから謝れ」と言った時点で、既に「自由」に干渉していると思うのですが、これは法的には無効でしょうか…。
また、個人的に裁判などにして警察官を処罰することは確かに難しいのかもしれませんが、このようなことを警察組織に働き掛け、組織上の処罰を求めることは出来ないのでしょうか?
…初めから質問に書けば良かったですね。;
申し訳ないです。m(__)m

お礼日時:2008/08/03 02:06

ただ腹が立っただけで、法的にどうこうと言い出すのは一番タチが悪いです。

この程度のことであんまりしつこく追及すると公務執行妨害罪になりますよ。

「他の人が違反をしており、その結果として自分が違反せざるを得ない状況に陥った。」
理解不能です。
他の人が違反していても、自分が違反しないことはできるでしょう。
他の人があなたの車のアクセルを勝手に踏み込んでスピードを出させたんですか?他の人が違法行為を強要したのですか?違法行為をしないと殺すとでも言われたんですか?
あなたが勝手に違法行為をやっていたのであって、他の人の行動とは何の関係もありません。(心理学的には関係ありますけど、法的には関係ないです。)

「何らかの行為を強要している」
謝罪は適切な行為です。適切な行為を求めてもなんらの違法性はありません。もちろん、警官が社会的相当性をはるかに逸脱した行動によってあなたに謝罪を強要したならば、違法性はあります。
たとえば、あなたの家族や友人に電話しまくって謝罪するよう強要したとか。いやがるあなたの頭を押さえつけて土下座させたとか。それなら違法性はあるかと思います。

さらに言えば、今回は謝罪を強要されていません。
あなたの行動としては、謝罪したくなければ謝罪しなければよかったのです。ただ反則切符を切られるだけです。反則切符を切ることに違法性がない以上、どうしようもないでしょう。
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