

バイクでドライブしていると「この先○○○バイパス 自動二輪通行禁止 (7月21日~8月) 京都府○○警察」と書かれた看板がおいてありました。
目的地にはそこしか道がない(付近に下道がなく、引き返して数時間かけて回り道しなければいけない)ため、すごく通りたかったのですが、これで違反をとられてもばからしいと思い、あきらめて引き返しました。
ところが後日友人に聞いたところ、「禁止の道路標識はなかった。問題ないと思う。自分は通っている」と言われました。
もし私が禁止されている自動二輪で通行し、警察に発見された場合、看板はあくまで警告レベルでしかなく、本当に道路交通法違反のような法的マイナスはないのでしょうか。
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