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先日、5歳と3歳の姪たちを連れて 公園に行きました。その公園は大きな公園で、花をテーマにした祭典が開催されていました。そして、その公園に一角にファーストフードのスタンドが数件並んでいて、そのスタンドの前には幾つものテーブルが設置されていました。私は姪たちにかき氷を食べさせていて、ケータイのメールを打っていました。
そうしたら、私の隣のテーブルに座っていた男の人の所に警備員がやってきて、「何撮ってるんだ?」と言いました。
近くには浅い小川や噴水があって、子供たちが水遊びをしていました。
その男の人は「何も撮ってないよ、ただケータイをいじっているだけだ。」
と弁解しましたが、その警備員は
「事務所まで来てもらおうか。警察も呼んで話を聞こう。」
とその男の人に言いました。
恐らく迷惑防止条例違反になると思うんですが、更衣室に隠しカメラを設置したり、靴先に小さなカメラを細工して女性のスカートの中を盗み撮りしたわけでもないし、また、子供たちが水浴びをしているところなら、堂々とデジカメで撮っている親たちもおりました。
そこで質問ですが、その男の人は そのあとどうなったことでしょうか? 私も近くでケータイを弄っていただけに他人事ではなく、その男の人が事務所に連れて行かれるのを見ていました。

A 回答 (2件)

まず、警備員には先にある様な権限はありません。



何を撮影していたか?
答える必要は、全くありません。

例えば、噴水て遊ぶ子供達の姿が季節の写真として、全体像を撮影していたと仮定しても、警備員にはそれを止めさせるお願いはできても、その地域が撮影禁止の措置がされていなければ、事務所へ同行させたりする権限は全くありません。

警備員は、一般人と同じであり、特別な権限を与えられていませんので、警察官の様に職務質問をする事は許されていません。
ただ、施設警備の場合は当該施設に入る正当な理由の有無は確認できます。

ですから、警備員は不審者と判断すれば、速やかに警察に通報し、警察官に引き継ぎしなければなりません。
決して不審者に触れたり、所持品に触れたりはしてはなりません。


万引きに対しては、窃盗罪の現行犯になりますから、一般人の現行犯逮捕と言う事になるので別扱いとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 10:18

これで撮影に失敗していたとか、撮影そのものをしていなかった


場合、警備会社は損害賠償を請求されてしまいます。
事務所に行くことをお願いするか、お願いして画像を確認するなど
証拠があるわけではないのでお願いごとしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/06 12:04

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