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 実家の名義人(姉)が破産(途中)し、(私では苗字が同じだったので)任意売却で一旦、義理の兄へ名義変更しました。(家のお金は私がマイカーローンなど併用して払いました)

 (破産終了後名義を私にうつそうそうと思っていたのですが、司法書士の動きが遅く5月には破産手続きするといったのにいまだに動いていない状態です。司法書士は義理の兄に名義を移したことは知りません。任意売却業者から司法書士には言わないでといわれていました)

ところが義理の兄が事業に失敗し義理の兄まで破産しそうで早く名義を私戻して言われているのですが、この状態では姉の破産処理が終わらなくても大丈夫なのでしょうか?
(いずれにしても名義変更しないと家は没収されると思うのですが)

又、名義変更する場合、どこに依頼すればよいのでしょうか?
任意売却業者は関西にあり(私は九州)はなれています。




 

A 回答 (3件)

司法書士に相談の上行動すべきでしたね。


既に、脱法・不法・遺法などと考えられる状態です。
司法書士へ依頼しておきながら、勝手な行動をするということ自体信じられません。司法書士側から契約破棄をされる可能性もあるでしょう。

どこに相談しても、あなた方の利益につながる回答はないと思います。
被害を減らすため、依頼している司法書士へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

 返答ありがとうございます。
任意売却の手段があることを以前ここで(教えてgoo)教えてもらって自分なりに任意売却について調べたつもりだったのですが、任意売却業者の言うことを完全に鵜呑みにしてしまいました。今思うと精神的にどうかしていたのかもしれません。

お礼日時:2008/08/10 02:26

 そもそも,義理のお兄様への名義変更が,否認対象ですね。


 「任意売却業者」というのが,どのようなものか分かりませんが,そこに手続き費用をむしり取られているのではないですか?

 脱法行為を行っていると,破産をしても,免責を得られなくなりますよ(破産法252条1項1号)。
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この回答へのお礼

 返答ありがとうございます。
確かに任意売却業者に費用はとられました。
実家に年老いた母親がいましたので何とか助けたいと藁をも掴む気持ちでいました。

お礼日時:2008/08/10 02:18

破産法による、資産隠しに該当するとおもいます。


違法行為なので、質問することは、やめましょう。

他の回答者に伝えます、違法行為に荷担することはやめましょう。
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