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ちょっと気になりましたので質問しました。自分の気に入らない、または嫌いな有名人・芸能人の事を「ふざけんじゃねえ」だとか「なめんじゃねえ」だとか2ちゃんねる内において誹謗した時、これは名誉棄損に該当する言葉として認められますか?

A 回答 (2件)

ちょっと考え方が間違っています。


名誉毀損とは何を言ったら名誉毀損だと規定されているわけではありません。
犯罪には構成要件というのがあり、簡単に言えば犯罪を成立するための条件です。
逆に言えばその条件を満たさなければ、その犯罪にはなりません。
例えば「人を殺した」と言うときです。
ここでもよ「人を殺したら殺人罪」などという誤った回答が出ますが、殺人罪の条件の一つは
「殺意」です。
つまり、殺す意図が無ければ人を殺しても殺人罪にはならないのです。
例えば、道路に人が飛び出してきて急ブレーキをかけても間に合わなかった場合、業務上過失
致死罪であっても、殺そうとして殺したわけではないので、殺人罪にはなりません。
一方、先般の秋葉原の事件のように、歩行者天国にアクセルふかして突っ込んだような場合、
殺す意図がありますので、これは殺人罪です。
実際にはそれ以外にも様々な条件が検討されます。

さて、ご質問の名誉毀損の構成要件は次のとおりです。
(1)真実か否か
(2)公然か否か
(3)公益目的の有無
です。


(1)は読んで字のごとく、それが真実であることを記載する人が立証する義務があります。
つまり、その芸能人に対して「ふざけるな」というのであれば、その前提として、いつ何時
どのような方法、手段においてふざけたのか、ふざけたの根拠や定義は何か、立証する義務が
あります。

(2)は多数の人に言ったか否かです。
2ちゃんねるは一日数百万ビューありますので、これは疑う余地無く公然です。

(3)の公益とはみんなのためにやったのか否かです。
たとえ事実であっても、誰も何のトクにもならない事は名誉毀損にあたります、
例えば「○○はインポだ」と言っても、そんなことはなんのトクにもならない話のなので、
事実であっても名誉毀損に当たることがあります。
しかし、あなたは自ら「誹謗」であると公益目的ではないことを宣言していますので、その記載
は公益とはいえません。

さて、実際に名誉が毀損されたか否かについては、その人の立場や経歴、記載の内容や頻度など
が総合的に判断されます。
芸能人の場合、自らのパブリシティーを公開しみんなに見てもらうことによりお金を稼いでいる
わけですから、ある程度の批評論評なども含めて芸能活動と言えます。
そう考えると、日に何万回と記載するなど誰が見ても気が狂っているというほど記載しなければ
名誉毀損とまではいえません。

そう考えると、あなたが一度や二度「ふざけんじゃねえ」だとか「なめんじゃねえ」とか書いた
程度で名誉毀損とはいえません。
もっとも、名誉毀損とは「事実を摘示して」というのが判例ですので、その言葉はただの罵詈雑言
程度でしょう。

しかし、刑法違反とまではいえなくても、民事で損害賠償請求してくることが無いとはいえません。
裁判を起こすのは権利ですから否定できませんし、訴えられたのなら応戦するしかありません。
逃げるのは勝手でが、裁判に出頭しない場合、相手の訴えをすべて認めますということだと判断されます。
ですから、ほぼ高確率で賠償命令が出ます。


要するにですよ、顔も名前も出ないからと好き勝手やっていると痛い目にあうということです。
そしてネットとはいえそこで言論を発することは権利ですが、権利を行使するときは同時に責任を負う
と言うことです。
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名誉毀損は、「事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせた場合」に成立します。



その程度であれば成立しません。
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