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昨年の8月から12月までソフトウェア会社にフリーとして勤務したしましたが、11月と12月分の給料の一部が未払いになっています。
社長に何度催促しても支払いに応じず、今はないので払えないの一点張りです。支払い督促の手続きを済ませ、差し押さえの権利を持っていますが、ソフトウェア会社で差し押さえるものもなく、口座もわからない状態です。
先月会社の顧客に相談したところ何か話しがあったのかめずらしく電話に出て2、3日後に5万円のみ入金がありました。
その後一ヶ月以上音沙汰がなく、残りの50万程がまだ未払いの状態です。
本日しつこく電話したところ、電話に出て来月なんとかするとこのことでした。もう半年以上経っていますし、会社が潰れると回収できなくなると思い連帯保証人になって欲しいと持ちかけたところ、「私がなってもしょうがないでしょう。」と言われましたので、それでも構わないと言ったところ、「別にいいですよ。」とのことでした。
法律には詳しくなくちょっとした記憶で社長の個人の連帯保証に意味があったはずだと思ったのですが、会社の未払い給料を社長個人に連帯保証してもらうことは意味があることでしょうか?
またその場合の書式を教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

            連帯保証契約書


                      平成20年8月19日(火)
  ***殿
               債務者

               連帯保証人

 私は、***殿に関する、下記給料債務を連帯保証いたします。
       記
平成20年6月19日支給すべき給料未払い金 金 円
平成20年7月19日支給すべき給料未払い金 金 円
                    以上

ーーーーーーー
簡単な書式です。これで、未払い金の確認もできます。
一応効果はあります。
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前の誤り 作成日を入れ忘れました  
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/19 19:02

NO4さん


私の誤った回答への指摘と訂正をして頂きありがとうございました。
また、私の不勉強により、あの様な回答をしてしまった事に対し、質問者様や、他の正当な回答をされている皆様にお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
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No.3さんの回答は誤りがあります。


保証契約は書面でしなければ効力を発生させませんので、今の時点では社長は連帯保証人ではないです。追認などということにもなりません。また、質問者様の「連帯保証」についての考え方はあっています。

とりあえず、社長個人と連帯保証契約を結ぶのは、非常にいいやり方です。いざとなれば社長個人の家においてあるものに動産執行をかければ、青ざめて満額払ってくれるでしょうから。
ただ、電話で「別にいいですよ」と言ったからといって本当に書面に印鑑を押してくれるかどうかは別問題ですけどね。本当に印鑑を押したら、その社長はかなりバカだと思います。とはいえ、このように連帯保証契約を迫ってくるというのは心理的にプレッシャーになっていることでしょう。
ところで、「顧客と話していたところ」という部分がちょっと気になります。その顧客は、会社にお金を払ってくれる顧客でしょうか。ならば、顧客が会社に支払ってくれるはずのお金を差し押さえてしまうのが最も確実かもしれません。会社の内部事情もよく知っていることでしょうから、今も取引がある顧客を見つけて差押をかけるべきでしょう。

社長が本気で逃げを打った場合、回収はかなり困難と見込まれる事例ですが、やれるとこまでやってみるべきだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに印鑑を押してくれるかはわからないのですが、可能性はあるように感じています。
顧客というのは私がした仕事を納めたところなのですが、残念ながら直接の取り引きではなかったのです。仕事を請け負っていたのは私が働いていた会社の親会社なので差し押さえは困難な状況です。その親会社もいい加減な会社で今回の件も相手にしてくれません。
ただ顧客としては末端に給料の未払いが発生してるのは良い気持ちはしないと思いますので何らかの話しがあったと思われます。
何とか連帯保証契約を結んでみます。
アドバイスありがとうございました。

補足日時:2008/08/20 00:01
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>会社の未払い給料を社長個人に連帯保証してもらうことは意味があることでしょうか?



何か連帯保証の意味を勘違いされているようですが、お尋ねの話は未払いの給料を社長個人に支払ってもらえるか。という事と理解しますね
社長が自己破産しなけば可能ですが、ただ、この社長さんに支払う気があるようにも見えませんし、この場合は困難と思います。
ただ、給料の一部の5万円が支払われている以上、少なくもその給料については、社長が債務の支払いを追認したとみなされ、全額支払う義務があると思われます。
なお、会社が倒産したりしても、従業員の給与は、最優先に支払われる
事になっている(ただし満額とは限らない。少額ですが)ので、全く
もらえなくなるものではありません。
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            連帯保証契約書


  ***殿
               債務者

               連帯保証人

 私は、***殿に関する、下記給料債務を連帯保証いたします。
       記
平成20年8月19日支給すべき給料未払い金 金 円
平成20年7月19日支給すべき給料未払い金 金 円
                    以上

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簡単な書式です。これで、未払い金の確認もできます。
一応効果はあります。
  
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