街中で見かけて「グッときた人」の思い出

教えてください;;
共有者A,B,C 3人所有の土地があり、
B,Cには管理所有の意思がなく、
Aのみがアパート経営、およびAの子の住居として収益を得ています。
昨年までAが固定資産税を払っていましたが、
A,B死亡により、C(私の父)に対し納税通知および督促状が届いております。

Cは使用収益を得ているAの相続人に対し、納税を頼みましたが、
C宛に届いているのだから関係ないと、取り合いません。

市役所に対し、AまたはAの相続人に対し、納税通知書、督促状を発行するように何度も依頼しましたが、役所は「共有者全員で話し合って納税してください」の一点張りです。話し合いが成り立てばそもそも役所に連絡などしないのですが。

弁護士に相談したところ、ほうっておいても良いとのことですが、
万一年金生活者である父母の年金や貯金が差し押さえられたのではたまりません。

督促状のせいで父母はノイローゼ気味で、夜もどうしたら良いかと、
寝ている私に相談してくるので私も寝不足です。

そこで質問です。
1.共有土地に対しては民法で共有名義人全てに義務があるはずですが、役所は面倒を嫌い、滞納処分を代表にする事があると聞きました。このような条件の場合でも、差し押さえの対象は共有土地とは限らず、たまたま生き残ったC(父)のみの個人財産に及ぶのでしょうか?
2.Aの意思にかかわらずAの相続人に納税させる役所手続き、または法的手段はありますか?(Cは土地の放棄も辞しませんがAが取得登記しそうにない)
3.Aの相続人に対しても督促状を発行させる事は可能でしょうか?
4.抜本的にこの状況を解決するにはどうしたらよいでしょうか?

A 回答 (4件)

1.共有土地に対しては民法で共有名義人全てに義務があるはずですが、役所は面倒を嫌い、滞納処分を代表にする事があると聞きました。

このような条件の場合でも、差し押さえの対象は共有土地とは限らず、たまたま生き残ったC(父)のみの個人財産に及ぶのでしょうか?

国税徴収法は差し押さえ禁止財産を定めていて、Cの個人財産を何でもかんでも差し押さえることはできません。


(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)(要旨)
第七十七条  社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付は前条(給与の差押禁止)の規定を適用する。
2  前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。
一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
三  国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
四  恩給法 (大正十二年法律第四十八号)
五  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
六  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
七  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)

(給与の差押禁止) (要旨)
第七十六条  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
一  その給料等につき徴収される所得税に相当する金額
二  道府県民税及び市町村民税に相当する金額
三  健康保険法 その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料に相当する金額
四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
2  給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。
3  賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。
4  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
一  その退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額
二  第一項第二号及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額
三  第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額
四  退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額
5  第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。


第75条では生活用動産についても差し押さえを禁止していますから、
差し押さえられて困るということにはならないのが普通でしょう。

>督促状のせいで父母はノイローゼ気味で、夜もどうしたら良いかと、
寝ている私に相談してくるので私も寝不足です。

しなくても良い心配をしていることになります。

普通は課税の原因となっている土地・建物を差し押さえるのが普通です。とすると質問者さんの家族には関係ないことになります。

弁護士に相談したところ、ほうっておいても良いとのことですが、この弁護士さんの言うとおりと、私は思います。


>2.Aの意思にかかわらずAの相続人に納税させる役所手続き、または法的手段はありますか?(Cは土地の放棄も辞しませんがAが取得登記しそうにない)

滞納金額にCの共有持ち分比を掛けた金額を、Cが払ってしまえば、固定資産税課のCに対する追及は確実に止まります。固定資産税課としてはA、Bの相続人に督促せざるを得なくなります。

Cが土地の放棄をしても、放棄した以降の課税を免れえるだけで、滞納金については、納税義務を逃れることはできません。

Cは土地からの収益を得ていないので、固定資産税の納税義務は無いとCが考えるのはもっともですが、固定資産税課としては、「一度Cが納税したうえ、その納税額をAに請求すれば済む話で私たちには関係ないことです」と考えているのです。

>3.Aの相続人に対しても督促状を発行させる事は可能でしょうか?

誰に請求するかは、行政(固定資産税課)の裁量の範囲と考えられますから、不服請求しても裁判起こしても負けるでしょう。よって、私は不可能と言えると思います。

滞納金額にCの共有持ち分比を掛けた金額を、Cが払ってしまえば済む話です。これが一番簡単でしょう。

>4.抜本的にこの状況を解決するにはどうしたらよいでしょうか?

民法は次のように定めています

(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

つまり、A,Bの相続人全員に対し「共有物の分割請求」を内容証明便で送ります。たとえば「Cの共有持ち分を買い取ってほしい」とか「Cの共有持ち分を分筆することを承諾してほしい」のような内容です。

具体的には弁護士さんに相談され、弁護士さんに出してもらうとよいです。

A,Bが期日内に返事がなければ、裁判所に「共有物の分割請求」裁判を起こします。

日本の裁判所とか民法の立法趣旨が「共有とは、本来の所有の在り方ではない」と考えていますから、私は裁判になればCは、勝訴すると思いますが・・・。

ついでに、「過去の収益分相当の地代×共有持ち分比の金額をCに払え」という請求を加えておくと、固定資産税の納付金額をチャラにできておつりが来るでしょう。(ただし弁護士費用は考慮外としてです)
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この回答へのお礼

丁寧なお返事どうもありがとうございました。

>弁護士に相談したところ、ほうっておいても良いとのことですが、
>この弁護士さんの言うとおりと、私は思います。

:そうですよね。弁護士さんに会ってから数日は安定しているのですが、
しばらく経って督促状がきたり、滞納処分の期日がきたり、親戚から電話があったりすると
鬱になってしまうみたいで、悪いほうばかりへ考えてしまうようです。
また弁護士さんに相談の予約をいれる事にします。

>滞納金額にCの共有持ち分比を掛けた金額を、Cが払ってしまえば、
>固定資産税課のCに対する追及は確実に止まります。
>固定資産税課としてはA、Bの相続人に督促せざるを得なくなります。

:一部だけだと収税課が受け取ってくれないみたいです。
どのような方法ならば持分のみ支払う事が出来るでしょうか?

お礼日時:2008/08/26 22:41

>:3.に関して、隣の市では過去に例があるそうです。


あったとしても、Cが免れたわけではありません。

>さっさと競売してほしいです。
市を待たず、Cが競売すればいいではありませんか。
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(1)民法の249条以下の共有にかかる原則としては、共有物にかかる費用もそこから上がる収益も共有持ち分の割合に応じた分配をする、というのがあります。

なので、仮に請求のある固定資産税をCが払ったとしても、A及びBに請求できるのはそれぞれの持ち分に応じた負担部分だけ、という事になりますので、本件ではCにとっては安易に支払をしない方が良さそうです。(もちろんAの相続人に対して収益の分配請求も可能ですが、その意図もなさそうですし、過去の事実の積み重ねも有りますので)

(2)そもそもABC3名の共有土地ですので、従来からB・Cには管理の意思は無かったにせよ、所有の意思はあったから共有にしていた、という理解がなされます。本来は、土地に関わる費用(固定資産税及びアパート経営にかかわる土地部分の費用)については共有者3名で分割負担した上で、土地から上がる収益についても3名が分割配分する、というのが正しい共有の状態だった、というのがスタートラインです。にもかかわらず特段の取決めも無くBCが、Aによる単独での経費負担と収益の独占かつ自宅について無償での使用を認めていた、というところが問題の端緒です。

(3)固定資産税の名宛人は、「所有者C外」となっている筈ですので、たまたまCが筆頭となっているもののB・C・Aの相続人に対しての請求ですので、Cの単独資産への差押は可能性が無さそうです。(ちなみに、年金受給の権利には差押できませんが、年金が振り込まれる銀行口座には差押が可能です)固定資産税の滞納税金の差押は、市町村にとっての「質草」である当該不動産に対して行われるのが通常事例ですので、BC側は放置しておけば、現実に共有土地に差押がされ、その段階で困るのは土地の利用をしているAの相続人という事になります。

(4)抜本的な解決というなら(10年後か20年後かも知れませんが)、共有状態のままで税金未払で放置しておけば、固定資産税滞納による差押の蓄積で自宅の建替やアパートの大規模修復といった局面では銀行からの資金借入ができませんので、必ずAの相続人から「泣き」が入ってきます。(税金も滞納する人間に金を貸せないという審査面と、共有者の同意承諾が無いと担保設定ができないという手続面の二重の意味で)滞納税金の放置が気持ち悪ければ一旦立替払いしておいて、そのタイミングで金利+迷惑料を上乗せして回収をする、というのも一つの方法です。(立替払いはあまり良い方法では無いと考えますが)

(5)最終的な決着としては、上記の「泣き」のタイミングでB・Cの持ち分を適正に評価してAが対価を支払って購入してAの相続人の完全な所有物にするか、外部の第三者に売却して現金を持ち分割合で分割することでしょう。一旦不動産を共有名義にしてしまった以上、ここまでの決着を見通すしか無いと考えますが、弁護士相談や訴訟含めた費用も生じますので、現状で放置しておいて一番困る人間はAの相続人であり、最終段階で当人に全ての負担を押し付ければ良い、というのが第三者の見る結論です。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
大変参考になります。

Aの相続人の主張はといえば
権利はAのもの、義務はCのもの、という主張なので、
ほんと、困っています。

第一期に関しても固定資産税の支払いを私が禁止していたのですが、
延滞金や親戚の事で父母が精神的に追い詰められ
私に隠れて支払ってしまいました。

>(ちなみに、年金受給の権利には差押できませんが、
>年金が振り込まれる銀行口座には差押が可能です)

:このあたりが一番心配しているところですね。
市としても土地よりか預金のほうが差し押さえが簡単そうですし。

>BC側は放置しておけば、現実に共有土地に差押がされ、
>その段階で困るのは土地の利用をしているAの相続人という事になります。

:私もそう考え、父母を説得しているのですが
支払わずにいればいるほど父母が気落ちし、私も自信がなくなります。
ちなみにAの相続人の主張は
「今までAが全て支払ってきたのだから、これからはCが支払え。
C名義で納税通知書がきているのだから、
支払わなければ困るのはAよりもCだ。ざまぁみろ」
といった具合です。

>必ずAの相続人から「泣き」が入ってきます。
>(税金も滞納する人間に金を貸せないという審査面と、
>共有者の同意承諾が無いと担保設定ができないという手続面の二重の意味で)

:泣くくらいなら可愛げもあるというものですが・・
共有土地は既に根抵当設定(Cは連帯保証人)されていますので
将来も父の判子は必要ないかもしれません。
金融機関が一括返済請求とかしてくると厄介ですね。

放置しておきたいのはやまやまですが、
父母の精神状態から考え、早期解決の為(父母の残された人生の為)、
弁護士費用(数百万)も止むを得ないかと考えております。

お礼日時:2008/08/26 23:06

これは、固定資産税のことですよね。


それならば、市では、共有者の1人に(その1人は共有者ならば誰でも可)催告すれば、足りることなので、
市に対して「この人に請求して」とは云えないことになっています。
(詳しく云えば、固定資産税は不可分なので。)
従って、市の「面倒を嫌い、」でもないし、怠慢でもないです。
また「C(父)のみの個人財産に及ぶのでしょうか?」は共有者全員に及んでいます。
2,3は「その方法はないです。」
4,は、Cが全額支払い、その支払い分を、他の共有者の持分割合で請求します。相続が発生しているようですが、
法定相続分として、持分権割合で請求します。
弁護士の「放置しておけば」は、Cが所有意思が薄いようようなので、そう云っているのです。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

>2,3は「その方法はないです。」

:3.に関して、隣の市では過去に例があるそうです。

>Cが全額支払い、その支払い分を、他の共有者の持分割合で請求します。

:既に第一期固定資産税はCが立て替える形で支払いました。
Aに対し請求していますが、支払期限を過ぎても難癖をつけて支払いません。
いっそ、さっさと競売してほしいです。

お礼日時:2008/08/26 23:06

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