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昨年、主人と主人の母の共有名義の実家の固定資産税の滞納があったためその家の仮差押さえを受けました。

義母宛に税金の支払書が来ていた為、時間が経ってから差押さえを受けた事に気付き即日に全額納付を済ませました。

その時に区役所の担当者の方からは「明日には差押え登記の抹消手続きの書類を送っておきます」と言われたのですが、
今年に入り事業用の店舗の購入の為実家を担保に銀行からの融資をお願いしようとしたところ、「登記簿に差押さえの登記があるので融資出来ない」と断られてしまいました。


一旦税金の滞納により差押さえを受けると、その物件はその後ずっと担保価値はなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税の滞納により差押え(滞納処分)が行われた場合において、全額納付により租税債権が消滅すると、差押解除通知書が送付されるとともに、当該市町村が法務局に差押抹消登記の嘱託を行うことになっています(地方税法373条、国税徴収法80条)ので、ご自身で抹消登記手続を行う必要はありません。


#1の方のおっしゃるとおり、差押えが解除されれば、その物件が本来持っている担保価値が復活しますが、差押が行われた事実は登記簿が閉鎖されない限り記載されますので、登記簿から税金を滞納した過去があることが分かってしまいます。そのため、事実上本人の信用が若干下がることになるかもしれません。
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この回答へのお礼

判り易い回答有難う御座います。

固定資産税については共有名義とはいえ登記上では義母宛に差押が行なわれているのですが、それでも本人の信用は下がってしまうのですね

ただ融資申し込みの際銀行側から「差押されているがどうなっているのか?」と聞かれたので、一応念の為差押抹消登記というのが行なわれているのか確認してみます。
(銀行側が独自に登記簿を取寄せている為、まだ自分達では見ていないので)

それさえ済ませてあれば、担保価値自体は問題ないと知り安心しました。
有難う御座います。

お礼日時:2009/06/12 22:28

差し押さえられれば、実質役所の所有でしょう。



区役所から書類は届いたのでしょうか?推測ですが差し押さえ登記の抹消手続きは役所はやってくれないでしょう。あなた方が行う必要があるでしょうね。

したがって、銀行などは担保としての登記が出来ない、評価がつけられない、などと考えるでしょう。担保と利用したいのであれば、登記の抹消手続きを行いましょう。抹消さえ終われば担保価値は元に戻るでしょう。しかし、差し押さえられるほどの滞納した事実あった、差し押さえ登記やその抹消登記はその後も残るでしょうから、見た目は悪いでしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

融資手続きは不動産屋が行なっていたので直接銀行側と話してはいないのですが、不動産屋を介して「差押られているがどうなったのか?」と問い合わせを受けたのでやはり抹消手続きが取られているか確認し、されていないようであれば自分で行なうようにします。


有難う御座います。

お礼日時:2009/06/12 22:05

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