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お世話になります

大阪市の市民税の請求書が先日、郵送されてきました。
17年の3期、4期分で合計が44500円、税金が26000円、延滞金が18500円でした。
市税事務所に確認した所、17年に会社より給与から天引きがされていないので支払いが必要とのことでした。

ただ、先日、届いた内容は「財産差し押さえの調査予告。これまで納税の催告していましたが、いまだ未納になっております・・・」
という郵送書面とコンビニの振込用紙でした。
市税事務所に電話で確認した所、17年の10月か12月に1度だけ郵送で納税の催告の」書類を発送し連絡は
特にせずに今回、郵送をしてきました。

そこで市税事務所に連絡した所「当時は住民票は大阪市でしたが、県外で生活をし、郵送の書類もこちらの手元には届いておらず、いままで連絡も受けれず、
いきなりの郵送で延滞金がつくのはおかしくないですか?」と問い合わせたところ、「期間と処理上で支払いが必要です。」
と回答がありました。あとは「すいません」の繰り返しでした

個人の感想ですが、一種のおれおれ詐欺みたいな感じにとらえてしまうのですが、
そこで、延滞金は支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

納付書や督促状は住民登録をした住所に送付されます


あなたの意志で登録していない場所に住んでいたから起きたことです
住所を変更したときは14日以内に届けなければならない
あなたがこれを怠ったのであって自治体には何の責任もありません

オレオレ詐欺?
税金を滞納しておきながら何という言い草
盗っ人猛々しいとはこのことです
納付を怠ったのだから当然延滞金も納めなければなりません
資産の差し押さえを受けると差し押さえや競売の費用まで取られます
裁判であなたが勝訴できる可能性はありません
どころか裁判費用まで上乗せされます
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

早速、支払いと思います。

お礼日時:2010/12/04 09:57

必要はないとはいえません。



本来県外で生活しているなら転出・転入届けだして住民票を写さなければなりません。
そりゃ日本中やっていない人は多いですが、正規の手順を踏んでいなかった落ち度が質問者さんにもあるわけです。

また、質問者さん自身は17年からの5年間、なにをしていたんですか?
住民税という存在自体をわすれていたのですか?
でなければ天引きがないのはおかしいと、自ら役所にはは問い合わせしなかったのですか??
(明細上天引きされているのに、請求が来たのであれば会社が着服しているわけで、役所ではなく会社に詰め寄るところですから、今回はこれはないわけですよね?)

加えて、役所が出した書類が届かなかったのは、役所の書類上質問者さんは住民票のところにいるとなっているのですからそこに送ったはずで、質問者さんが自らしていたであろう転送の途中で紛失した可能性もありえますが、こうなると役所に責任は一切問えません。


これらのように延滞が発生してしまった責任は質問者さんにも少なからずある可能性が質問文だけでは否定できません。
よって役所に100%責任があるとは判断できません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

支払い日が迫っておりますので平日に振込みに行きたいと思います。

お礼日時:2010/12/04 10:16

 生活保護に逃げるなよ!



 また税金上がるのは勘弁。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

早速、支払いと思います。

お礼日時:2010/12/04 09:58

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