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離婚した夫の滞納税金(国民年金、国民保険、住民税など)の支払いが私にきます。
督促がきていたのですが、払える額ではなかったので払っていませんでしたが、
私の口座からお金が引き落としできなくなり、家に帰ってネットで口座状況を確認すると
口座からお金が引き落とされていて、差し押さえとなっていました。

離婚した夫の滞納税金は私に今後もくるのでしょうか?
市役所にわたしは独身だけどどうなっているか?と尋ねたら、こなくなるのでしょうか?

私はちなみに、会社で勤務していて、私の滞納税金は一銭もありません。

宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

簡単に言うと、その滞納分が婚姻中ならば、支払い義務あり。

婚姻前や離婚後の分は無しです。婚姻中に得た金銭は共有財産にあたる為に負債分も共有財産に含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

パタゴリラさん、ありがとうございました。確認しました。離婚後の分の請求をつき返しました。とても勉強になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/04 11:58

その滞納となっていた税金がいつ発生したものなのかによるのではないでしょうか。



離婚した夫婦は完全に赤の他人ですから,離婚後に発生した税金については,離婚した相手の分を払う理由はありません(当然,離婚届は出しているんですよね?)。
ですが婚姻中のものについては,夫婦の一方の名前で賦課されているものであっても,その内容は夫婦両方や世帯全員に関する税金である場合もあり,そういうものであるならば日常家事債務と同様に解して,離婚前の他方配偶者に請求することはありえるのではないかと思います(民法761条により,日常家事債務は夫婦が連帯して責任を負うことになっています)。
ですが質問文ではそのあたりのことがわかりません。督促状にはいつからいつまでに関する税金なのかの記載があると思いますので,まずはそれを確認したほうがいいと思います。

もしも離婚後に発生したものであった場合には,あなたにそれを払う義務はなかったものと思われ,差押を受けるいわれもなかったはずです。過誤の差押えについての補償までされるのかはわかりませんけど,過誤徴収された税金は還付してもらえるはずですので,役所には言うべきだと思います。

なお,税金は住民基本台帳等の記録を元に賦課しているはずですが,住民基本台帳の記録だけでは婚姻の事実を確認できなかったりする(戸籍の記録を確認すればわかります)ために,何らかのミスが生じている可能性も否定できません。とりあえず確認のために役所に連絡をとってみてもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いくつか彼が行った先の県内で利用した医療費の請求もこちらにきていて、それは確実に義務ではないなぁと思っています。
役所が間違えるってあるのでしょうか?ルーティンワークでたいして頭も使わない仕事をされているのに間違われては困りますね。
離婚届けは大丈夫だったと思うます。区役所から離婚しましたという封書が、1年前に届いていますから。
ちょっと訪ねてみます。本当にありがとうございました

お礼日時:2018/02/25 11:40

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