
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>公売への申請はご自身でなされたのですか?
そうです。その道路に面している家が10件くらいあったので、連名で県に要請書を出して公売にかけてもらいました。
最初は税務署に行ったんですが、国税には滞納は無いような雰囲気の話をされ、市役所に行ったら市税は大した額ではないので公売まではやらないと言われました。幸い、県税は30万くらいの滞納があったので県税事務所に公売をお願いし、道路はウチで買い、隣地もその滞納法人の名義だったのでお隣さんに買ってもらいました。
買い手まで見つけてやらないと難しいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/23 21:36
ご尽力、されたのですね。お話を伺うと、周辺の協力もないとなかなか難しそうな手続きなのですね。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
所有者が行方不明でも公売できます。
(「税金滞納」は国税徴収法で進めますから「競売」ではなく「公売」です。)行方がわからなければ、その者の利害関係人が家庭裁判所に、管理人の選任を求めます。
以後の手続きは、全て、その管理人を所有者として手続きを進めます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/23 10:51
>家庭裁判所に、管理人の選任を求めます。
以後の手続きは、全て、その管理人を所有者として手続きを進めます。
この点、ちょうど知りたかった内容でした。「不在者財産管理人」の制度のことですよね?ご回答、ありがとうございました。
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