dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父が別居中の母が住んでいる家を国に売って母には財産分与はせず自分がその家に住みつき死んだら国に寄付すると言っています。まず国に売るという事が私にはわかりません。そして売っているのに、そこに父が住めるのでしょうか?
父の愛人か愛人が市長と知り合いで市長から言われたのか、そのようにしたら良いよと言われたと嬉しそうに言っています。そして死ぬまで住んでいて死んだら国のものだと…。

私には意味が判りません。

このような事がまかり通るのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

リバースモーゲージのことではないでしょうか?



自宅を担保にした年金制度のことです。

相手は、国ではなく、銀行などの金融機関です。

自宅を担保にして、年金としてもらう制度です。

亡くなったら家は銀行のものになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり国ではなく銀行か不動産かなとは思っていたのですが、どちらにしても母を追い出して自分が平然と住むというのが信じられません。
みなさんが言うように認知症も入っているのかもですね…。

納得のいく回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:23

まず国に売るという事が私にはわかりません。


    ↑
国との間で売買契約を締結する
ということです。
国は、契約当事者となることが可能です。
ただ、一般に、個人の不動産を国が買う
ことはあまりありません。


売っているのに、そこに父が住めるのでしょうか?
    ↑
国との間に、賃貸借契約とか使用貸借契約を
締結できれば住めます。
ただ、これもあまり例がありません。


私には意味が判りません。
  ↑
国は個人と同じように、各種の契約を締結
することが出来ます。
そうで無かったら、公共事業も出来ないし、
仕事に使うボールペン、一本買えません。


このような事がまかり通るのでしょうか?
    ↑
国が買ってくれればまかり通りますが
そんなことは通常ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:25

国道や国の施設の対象になる土地なら


「国が買い取る」こともあるが、
当たり前に売却したら住めない。

普通に考えると、騙されているか、認知症になっているかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:26

法定相続人がまったくおらず、特別縁故者(生前に親しく面倒をみてくれていた人など。

もしいれば。)に財産を分けても財産が余った場合には、その分は国庫に帰属します。遺産が国庫に入ることはありえますが、国に売るということは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:26

詐欺師に騙されてないかな?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:26

>住んでいる家を国に売って…



どんな立派な邸宅で会っても、国が住宅を買い取るなどのことはあり得ません。

>自分がその家に住みつき…

買ってもらった国に“家賃”を払って住むと?

>死んだら国に寄付すると言っています…

国に買ってもらったんじゃないの?

支離滅裂です。
痴呆症でも出ているんじゃないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:26

古い家が空き家になり更地にしたら固定資産税が高くなり、(子がいない)高齢者が行政(田舎の町)にタダであげると言ったらいらないと言われました。

(税金不払い等による「差し押さえ」ならしかたがないそうです。税金などを滞納した滞納者の財産を売却=公売)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2016/06/26 01:26

相続人が妨害は可能です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 01:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!