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離婚して2年程経つのですが、元夫が住民票を移動してくれません。

住居は私の実家で同居していました。

郵便物などは、郵便局で止めてもらったので、現在、煩わしい事はないのですが、今後、税金や彼名義での借入などの件でトラブルがあっては嫌なので、住民票を移動してもらいたいのですが、彼とは連絡も取れない為、不現住の申し立てと言う方法がある事を知りました。

そこで、市役所に申し立てをしたいと相談に行ったところ、本人の同意がないと出来ないと言われました。
そもそも、本人の同意が得られる位ならば、不現住の申し立てなどしないと思うのですが、市役所の対応は適切なのでしょうか?
本人と連絡がつかないようなら、いずれ保険料や市民税の滞納で訪問すると思うので、いつになるかわからないが、それまで待って下さいと言うような回答だったのですが、この対応は妥当なのでしょうか?

A 回答 (1件)

これは「申し立て」だから、そのような回答となったと考えます。


「申し立て」ではなく「申し出」です。
この違いは、元々、その市町村に居住していない者の消除は職権です。
ですから、「消除して下さい。(これが「申し立て」)」ではなく、「職権発動を促す。(これが「申し出」です。)」ことです。
だから市役所では「その趣旨はわかりました。調査したうえで消除しますので、いつになるかわからないが、それまで待って下さい」と言ったわけです。
要は、222marinさんが、申立権があって、その権利行使だと思っているようですが、そうではなく、単に「ここにはいませんヨ」と言う一方的な届け出しかできないのです。
後は、消除するか否かは市役所の判断です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう理由なのですね。
諦めて、市役所の方が対応してくれるのを待ってみようと思います。

お礼日時:2014/04/29 21:58

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