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永住権は 前に麻薬や 殺人などの犯罪を 犯さない限り 取り消しにはならない と聞きました 本当でしょうか?

例えば DVや 税金の滞納 等では取り消しにはならないのでしょうか?

 

A 回答 (2件)

DVや税金の滞納等のケースは知りませんが、


永住権は割りと簡単に取り消されます。

再入国許可を取らずに出国したとき。
再入国許可を取って出国した場合でも、
再入国許可の期限を延長せずに期限が切れたとき。

ごめんなさい。こういう趣旨の質問じゃないですよね。
もうひとつ突っ込んでいいですか?
>前に麻薬や 殺人などの犯罪を 犯さない限り
って、『前に』そんな前科があったら永住権は許可されません。
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出入国管理及び難民認定法 第50条1項1号を見る限り、「退去強制事由に該当するようなことがあっても、在留を特別に許可される可能性が高い」とは言えます。


実際には永住者資格の取消し+在留特別許可により、現在の在留状況に最も合致した在留資格が与えられる(俗な言い方をすれば「降格」のようなもの)ことになります。

>例えば DVや 税金の滞納 等では取り消しにはならないのでしょうか?

程度によるでしょう。DVでも相手が植物状態になるとか、事業を営んでいて数億円の脱税になれば、別途判断があるはずです。
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