元法人の代表だったのですが、今年に法人の破産申請と同時に自己破産の手続きを行いました。
質問なのですが、弁護士の方から昨年の収入に基づく今年の住民税などの税金は免責出来る
可能性があると聞きました。
どのような事なのでしょうか。
私の勝手な推測なのですが、法人が代行して払うべき税金として処理され管財人管轄になるのかなと
思ったりしています。
いろいろ調べましたが、詳細は分かりませんでした。
宜しくお願いします。
尚、税金の滞納は、破産申請時までにはありませんでした。
あくまで、これから納税する分について、お聞きしたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
おじさんです。
本当に 何もお分かりではないようですね。
まず、免責されるのは 債務として登録したのだけです。そして、税金関係は債務として登録できません。
そして、自己破産して免責が決定されたとしても 破産債務として登録された以外のモノはもとより その次の日から生じる債務は 返済しなければなりません。各種の税金はもとよりのこと 新たな借金もですよ。
二回目の自己破産は ほとんど不可能です。
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現状滞納はありません。
あくまで今後支払う分(6月以降)についてお聞きしたいです。
昨年の収入の扱いについて、法的にどのような扱いになるのでしょうか。
ご説明ありがとうございます。
私の説明不足で済みませんでした。税金の支払い義務は理解しております。
ただ、管財人から聞いた事が理解できなかったもので質問させていただきました。
要は税金は支払いますが、私個人が支払わず管財人が回収した資産などから昨年分の住民税
(今年度支払)などは捻出して下さるような話だったので、そういう事例があるのかなと
思っております。
現状は、結論が出るまで支払わないよう言われております。