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父親が税金滞納していて
滞納分が一気にきたらしく
自己破産するかもと言っていましたが
自己破産しても滞納分の税金は免除にならないですよね?
調べたらそう出てきました…
詳しい方いたら教えて頂けますか?
どうしても払えない場合なにか
方法はあるのでしょうか

A 回答 (6件)

自己破産をしても滞納している税金、今後支払わなければおけない税金の支払いの義務は免除されません。


なぜなら、税金は「非免責債権」に含まれるからです。
「非免責債権」とは、自己破産しても免除されない債権のことです。

但し、法的には「時効」が定められています。例えば次の通りです。
住民税 納期限から5年間
固定資産税 納期限から5年間
自動車税 納期限から5年間
国民健康保険料 納期限から2年間

しかし、督促状や催促状が届いた場合には、時効が中断します。
税務署や自治体が税金の滞納を放置することはありませんので、現実的に、時効をむかえることはあり得ないと言えるでしょう。

唯一、「生活保護」の受給となった場合に限って、滞納分の督促や、財産の差押え等の滞納処分が一時的に停止されます。
生活保護受給が開始されてから3年が経過すると、滞納分の支払い義務が免除されます。
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26歳のあなたの旦那も自己破産するかもしれないんですよね。


お金にだらしのない人たちですね。
救いようがありません。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13401111.html
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ネット解約?」←印象の問題・・



節約しても支払えない・・という印象なら 待って貰えるが 節約も せずなら 差し押さえ処分も視野に入れられる
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3年以上生活保護になれば免除です。

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この回答へのお礼

生活保護って健常で働ける人は受けられないですよね?

お礼日時:2023/03/29 23:22

分割方法でしょうね・・




でも・・・

何故 もっと簡単に ネットを解約 しないのかな?

ネット解約も せずに・・の滞納なんて 印象を悪くするだけなのに・・
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この回答へのお礼

ネット解約?

お礼日時:2023/03/29 23:08

税金滞納の自己破産は認められない、そして免除にもならない。


払えない場合なにか方法・・無い。
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この回答へのお礼

そうですよね…
ありがとうございます

お礼日時:2023/03/29 23:09

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