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お恥ずかしながら、自己破産することになりました。申し立て時の必要書類で家計簿が必要だと聞きました。その中で家計簿の残高と口座の残高を照らし合わせるようなことを、裁判所側がすることはあるのでしょうか。毎日使った分の金額と詳細は家計簿に載せてはいるのですが、口座の残高と全く合いません。かなり突っ込まれてしまいますか?また、自己破産するにあたって、弁護士に通帳のコピーを渡していますが(申し立て前の弁護士着手時点でのコピー)、新たに最新状況の通帳のコピーを裁判所側が依頼してくることはあるのでしょうか?また最後になりますが、家計簿上での残高が多すぎると、支払い能力があると判断され、自己破産の免責が降りないということも考えられますか?(実際には、そんなに残高がありません)。長くなりましたが、ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

もしかして、夫のギャンブル依存症が原因なのでしょうか?自分は健全な生活していても、夫の交際費で家計簿が合わない感じがするようです。

ギャンブル依存症が原因なら、訴えてもいいのではないでしょうか?
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