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私はとある建物の賃貸人なのですが、
いろいろあって賃貸借契約を解除することになりました。
不動産業者に聞いたところ解除自体は認められると思うとの回答をいただいております。
しかし、今後賃料を受け取ってしまうと賃貸借契約の存続を認めたことになる、とも言われました。

現在賃料の支払いは銀行振込になっているのですが、
今後どのような対応をとればよいのでしょうか。

専門家の方ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

受取拒絶するのではなく、次のような文面が入った内容証明郵便を賃借人に送ることによって対処すべきです。


「・・・・これにより本賃貸借契約は平成○年○月○日をもって終了いたしました。(私、当社など)は貴殿に対し、同日以降明け渡し済みに至るまで月○万円の賃料相当損害金の支払いを求めます。お支払金は従来の賃料支払と同様の方法で送金してください。貴殿が送金された金員の内、同日以降に対応する分は賃料相当損害金として受領することになりますのでご承知おきください。・・・・」
振込金を受け取らないと、立ち退き完了までに思わぬ多額の未収金が発生し、その回収に苦労する場合が生じるので注意を要します。
家賃増額請求の場合はまた違う手順になります。
地元の弁護士に相談をされてはいかがでしょう。
では、お大事に。
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>しかし、今後賃料を受け取ってしまうと賃貸借契約の存続を認めたことになる、とも言われました。



 建物賃貸借契約が解約により終了すれば、賃借人は建物を明け渡す義務が生じます。建物を明け渡すまでは、明渡債務の不履行による損害が発生しますから、賃料相当額の損害賠償金として受け取っておけば問題ありません。

 それより、法律上、賃貸借契約の解約の効力が認められるかが重要な問題になりますから(相手方が明渡をしなければ、最終的には民事訴訟を起こすしかありません。)、法律の専門家である弁護士(不動産業者は、法律の専門家ではありません。)に相談することをお勧めします。
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銀行振込のみを拒否する事は出来ません。



可能なのは「口座から資金をすべて引き出して、残高をゼロにして、口座を解約する」です。

口座解約して口座が無くなってしまえば、振込は不可能です。

なお、振込できない状態にしても、供託されてしまうと無意味なんで、今後の対応は、専門家に相談して決めて下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

口座は他の用途にも使っておりますので解約はできません。
相手が供託するのは別にかまわないのですが、
要は賃料を受け取ったことによって
私が賃貸借契約の存続を認めている、ということにならないようにしたいのです。

補足日時:2012/05/09 15:33
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