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先日代表取締役だった父が亡くなりました。
そこで生前父が経営しておりました会社の帳簿を調べてみると、個人名の口座が複数有り、会社口座が1つありました。
対応方法を弁護士と・会計士に聞いたところ。。。

弁護士:「個人の口座はあくまでも個人ですので、口座名義の人が亡くなると、いかなる理由があろうと凍結されます。」
会計士:「元帳や決算書に個人口座の記載がされていれば、例え個人の口座でも会社として扱われます。」

くしくも、双方の意見は正反対。
弁護士は凍結されると言ってるし、会計士は平気と言ってます。

そこで皆さんに質問です。

正しい意見を言っているのはどっちでしょうか?
お教え下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

銀行が亡なったのを知れば、通常口座は凍結されます



基本は凍結です

弁護士は凍結
基本はその通りです

会計士のは例外です
解除すするには・・銀行から書類を作成して
提出を求められます
状況によっては、相続者全員が同意した書類を要求されるかもしれません

詳しくは、銀行に聞くのが一番良い

注意
弁護士の資格を持っていると
自動的に会計士の資格も付与されます

弁護士さんは、会計士としての資格も持ってますので
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この回答へのお礼

早速のご返答、誠に有難う御座います。

>基本は凍結です
そうなんですか。
やはり弁護士の先生が正しかったのですね。

>解除すするには・・銀行から書類を作成して
提出を求められます
このこと事態は特に問題はないです。

ただ1点だけ問題が起こりそうです。

それは『相続税』の問題です。

会社の経営は親戚と一緒に行っておりますので、他の親戚は会社のお金に相続税が掛かることをよしとしないと思うのです。

続けてのご質問になってしまい恐縮ですが、この口座に対して、『相続税』は掛かるのでしょうか?

引き続きよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/03/16 12:22

個人名義である限り相続人が決まるまで預金は凍結されます。

弁護士さんが正解です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>個人名義である限り相続人が決まるまで預金は凍結されます。弁護士さんが正解です。
#1さんと同様ですかぁ。
これはどうも、弁護士さんが正しいようですね。

またお願いします。

お礼日時:2006/03/16 12:24

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