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個人で税金の滞納により財産の差し押さえがあった場合に、差し押さえ財産ではその滞納額を払いきれない場合には、他の財産がない場合どのようになるのでしょうか。また、差し押さえられた財産が何百円単位の預金である場合には他に財産はないと考えてもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

何をお知りになりたいのかがよくわからないのですが、税金の滞納者に対する徴収について簡単にお話します。



税金の滞納者に対する徴収では、基本的には国税徴収法に基づいて、財産の検索を行い差し押さえできるものがあればそれを差し押さえます。
財産の検索では、質問調査権という非常に強い権限があり、その滞納者の財産があると思われるところであればどこでも調べることができるようになっています。金融機関はもちろんのこと、民間の会社にしても個人にしても誰にでも調査をかけることができます。
そして財産を見つけたらそれにたいして差押を行います。

これらは裁判手続きなどは必要ありません。要するに独自の捜査権限と執行権が裁判手続きなしでできるという非常に強力なものになっています。

差押で滞納した税金が完済されればよいのですが、それに満たないときには滞納している状態は解消されていませんので、滞納が解消されるまでそういったことは継続して行われるでしょう。

で、ご質問なのですが、
>他の財産がない場合どのようになるのでしょうか。
上記の通り、どこにも財産がないようだと、また時間を置いて探すしかないですね。

>差し押さえられた財産が何百円単位の預金である場合には他に財産はないと考えてもいいのでしょうか?

このご質問の意味がわかりません。滞納者の財産の有無と差し押さえられた財産が数百円だったということがなんの関係があるのでしょうか。
金額によらず差押できるものは差し押さえますよ。
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質問設定が、抽象的です。


まず、財産とありますが、何を意味しているか分かりませんが(動産?、不動産?、その他有価証券等換金可能物)、滞納額を払い切れない場合は、有職者なら給与の差し押さえで、充当すると思います。
ただ、前提の滞納した税金が何税なのか分かりませんが、一般的には質問のような事は、現実には無いと思います。
また、差し押さえられた財産が、何百円単位の預金とありますが、そのような物は差し押さえないと思いますし、他に財産が無いとは限りません。貯金が嫌いで、タンス預金も考えられます。

この回答への補足

質問内容が抽象的で申し訳ない。
現実問題として当社が貸付金を有している個人について住民税の滞納があり、差し押さえ財産として数百円の預金を差し押さえられました。本人は現在はなんとか生活をしている状態ではあるので所得自体はあるとは思います。ただし給与所得ではなく個人事業者としての事業所得であると思われます。相手側のことなのであくまでこちらで想像するしかない状態です。このような状態では通常の登記をしているような不動産はもちろんのこと、その他財産(どのような財産が差し押さえの対象となるのかは素人で分かりませんが)はないと考えれるのでしょうか。

補足日時:2008/07/03 11:27
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