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数年前位に障害者自立支援施設を利用していました。
そこの職員さんはハローワークの障害者雇用の相談窓口の仕事もされています。
最近私が全く別件でハローワークの障害者雇用の窓口に行くことがありました。
その窓口の担当の方が私がその施設にいた時にどんな人間だったかという事を知っていました。
その方の話では以前私がいた障害者自立支援施設の職員さんから直接私の事を聞いたと言っていました。
それは守秘義務違反にはあたらないのでしょうか?

A 回答 (5件)

例えば、ハローワークの窓口の人間が、税務署に「この人間は税金を滞納しているかどうか」を問い合わせて、税務署から「税金を滞納している」「税金を滞納していない」の回答をもらって、この人間は「税金を滞納しているから、経理関係には向いていない」と判断して経理関係以外の業種の求人を紹介する、この人間は「税金を滞納していないから、経理関係の職種にも向いている」と判断して経理関係の求人を紹介するなどの対応を検討、実施するということも、ハローワークの仕事から見れば、必要性があり正当な目的による問い合わせだ、ということになるでしょうね。



しかし、この場合、税務署が「この人間は税金を滞納しているかどうか」をハローワークに知らせることは、個人情報の漏えいとなるため、その税務署職員は、国家公務員法違反の有罪となるはずです。

それと同じで、自立支援施設の職員は、地方公務員法違反か国家公務員法違反として有罪となる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
まず消費者庁の相談窓口にも相談してみました。
で、個人情報保護法の範囲内の問題だと消費者庁の管轄ですが、公務員(ハローワークの職員)の問題だと
厚労省の管轄で守秘義務の問題だと総務省の管轄になると結局日本の法律自体が何とでも逃げれるいわゆる
ザル法なので解決は難しいように感じました。

お礼日時:2013/12/03 14:44

話をもう一度整理すると、あなたの情報を聞いた人の配慮がお粗末であるということです



的確なサービス業務を行うために情報を共有したことには問題がないと思われます

しかしながら、そのことをペラペラと話した窓口担当の思慮がお粗末なのですね


つまり、質問者さんが言う「守秘義務」を守らなかったのは、窓口担当者に情報を開示(話した)した人では無く、このケースでは聞いたことをペラペラと話した窓口担当者ということになります

また、それを質問者さんの不利益として捉えるのか、その情報をもとによりよい対応(案内など)をするのかによって、守秘義務違反になるかどうか、となります

例えて言うならば、そのような人と知っているのなら、わざわざそのことを話さずに、性格に合う情報の案内を速やかに行うだけで良いのです


よって、窓口担当者がバカだったということです


なので、そのバカによって不愉快な対応をされたのでしたら、訴えるべきはそのバカです
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
ただ例え守秘義務だとしても、その方はハローワークで「統括」という肩書を持っている人です。
今後接点が無いとは限りません。そんなお粗末な対応をする方ですから、何らかのアクションを起こしたと
したら、差別待遇を受けないとも限らないので結局は何も出来ないことになってしまうのです。

お礼日時:2013/12/03 04:22

記載情報量が少ないので推定ですが。


”その方の話では以前私がいた障害者自立支援施設の職員さんから直接私の事を聞いた”----普通 社会的弱者の立場の方の仕事で知りえた個人情報を話すのは あなたに了解をとってからでないと守秘義務違反ですね。
某創〇学会の方は日常的に行ってるようですが。 
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。私が社会的弱者に当たるかどうかは分かりませんが、私から了解を得て行ったものではありません。ハローワークの職員さんから話を聞かされてびっくりしたぐらいですから。

お礼日時:2013/12/02 09:41

あなたに対して、よりよい対応をするためのモノでしたら適切な業務と言えます



公務員であったとしても、教師が引き継ぎで生徒の情報を次の担任に伝えるソレと似ているかと思います


ただ、ここからは主観ですが、良識ある社会人であれば、例え他の人から聞いていても、ソレを言わないのが普通です
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
あくまで私の主観ですが、ハローワークの職員さんからは「おたく結構言うらしいね(私は結構施設に提案をしていました)」というわれました。私には私の悪口とも取れる内容だなと感じました。

お礼日時:2013/12/02 09:39

どのような理由で、その情報がお話されたのかわからないので、なんとも言えません。


例えば、医師が患者が転院するので、転院先へ診療情報提供書を出しても守秘義務違反ではありません。
業務上必要な情報提供なら守秘義務違反ではないです。

そのお話された情報が業務上必要なのかどうかは、私では判断できません。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
私のその施設の職員がハローワークの職員さんに具体的にどの様な話をされたのかはその場にいたわけでは
無いので確認しようが無いですが、逆に言えば話した内容が「業務上必要な情報だった」言われれば
守秘義務違反にはあたらないと理解しなければいけないということになりますかね!

お礼日時:2013/12/02 08:25

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