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No.1
- 回答日時:
滞納処分には詳しくないので、確実なことはいえないのですが、一応参考にしてください。
滞納処分による差押えの範囲は、債権差押通知書に記載されていることがすべてです。
債権差押通知書に、一定額の本税、延滞税、滞納処分費のみが記載されている場合には、その範囲で差押えは終了します。しかし、延滞税の欄に、一定額の記載がなく、延滞税の支払いを要するとの記載がなされている場合には、完納までの延滞税も差押えの範囲に含まれることになります。
裁判所が行う民事の差押え(貸金などによる差押え)では、給料の差押えは、第三債務者(給料の支払者)の事務負担を考えて、差押えの範囲を一定額に限定する取り扱いになっていますが、滞納処分の場合にも同じようにされているかどうかは、よく知りません。
いずれにしても、差押通知書をよく見て、なお疑問があれば、徴収の担当者に確認をされるのが、もっとも確実な方法だと思います。
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