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住民税の納税通知書が送られてきました。
現在、年率15%のローン残高がかなり残っており、ローン残高をこれ以上増やさないためにも税金の支払いを延ばしたいと思っています。
通知書に滞納の場合は年14.6%の割合で延滞金が課されると書いてあるのですが、税金滞納にそれ以上のデメリットはありませんか?
また最長どれくらい納付を待ってもらえ、どのくらいの間隔で督促通知が来るのでしょう?
教えて下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

確か督促が来てから二年で時効となるようですが、二年経過する前に必ずまた督促が来ますので、時効が成立することはないそうです。


ある程度滞納すると、差し押さえが入りますので、要注意。
会社からの給与振替日に、銀行まで来て差し押さえをするそうです。(実際にあった人を知っています)
ちなみに、我が家も滞納したことがあります。裏技的なことをお教えしますと、遅れて払う場合、延滞金は払わず、もともとの納税通知書の振替用紙の金額で入金してしまって大丈夫です。
絶対とは言いませんが、延滞金を請求されることはありません。
お役所ですから、元金さえ払えばそれ以上は請求してまで延滞金を取り立てようとはしないようです。
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専門的造詣の深い回答が出てきているので正解はお願いするとして・・。



その補足ですが。
(1)は例として法人について述べられていますが、一定の場合、個人にも、いわゆる「二次納税義務」なるものが課せられ追求されますが・・そこまで税の執行力は強いよという趣旨かと・・。

(2)破産の場合も破産法第253条で税金は免責されません・・同じく、そこまで追求されます・・という趣旨かと

(3)税と私債権が競合した場合、現行法体系では、まず税が優先されます。
法的根拠は国税徴収法に全て求められます。
地方税も含め、およそ公租公課といった公債権の強制執行手続きは国税徴収法を準用するよう各根拠法で定められています。

(4)苦労の比較はできません。また、するべきものでもないと思います。
一生懸命・・・言葉どおり、みんな、それぞれ自分の人生に命をかけて懸命に生きていると思っています。

>行政側の立場にいらっしゃる方の感情論・・・ではないと思います。質問者さんのために真摯に回答されていると思います。
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この回答へのお礼

長文のご回答ご苦労様です。
残念ながら参考になりませんでしたし、心も動かされませんでした。
私はそれほど暇人でもありませんので永遠にこういったかみ合わないやり取りを続けるわけにもいかず、一般人の方から回答については「自信がない」のに借金があるから税金を滞納しただけで「社会人としてどうか」などと感情的なレスが入るだけなのであればもうコメントは結構です。

お礼日時:2006/06/15 23:02

 ANo.9です。

蛇足の蛇足です。

 すいません、寝ちゃったもので、前の続きです。多分、苦言になると思いますが…

○納税義務って結構すごい

・もし会社が倒産しますと、清算人を決めて清算活動をするわけですが、当然この期間は会社としての業務はしていない、つまり儲けていない訳ですが、何とこの期間でも、「法人市民税」という地方税が課税されるんです。
 そして、清算とは要するに清算人が会社にどんな財産があるか調べて、債務者(会社の借金先ですね)に返せる範囲で財産から返済するわけですが、返す順番が「破産法」で決められています。原則として、税金、雇用者の未払い賃金など、その他の債権になりますから、真っ先に税金が持って行っちゃうんです。

・縁起でもない話ですが、個人の場合ですと「自己破産」と言うことになりますが、この場合も、まず税金が持って行っちゃうんです。「年率15%のローン」の債務の返済などは後回しにされますから、払えなければチャラになってしまいます。

・納税義務って、それだけの義務だと言うことなんです。「年率15%のローン」と比較する発想は、お気持ちとして持たれるのは勿論良いですが(良いというのは、自由ですと言う意味です)、他言されるのは社会人としてはどうかと思います。

 すいません、やっぱり苦言になりました(..);

この回答への補足

ご回答いただいておきながら恐縮ですが、ご回答の趣旨がよくわかりません。
3つのポイントについて述べられていますが、上から順番に
1.私の場合は個人の納税義務者です。収入源は給与所得です(支払い元は国税のみ源泉徴収し、地方税は源泉徴収していません)。おっしゃっているのは法人の話で、個人の納税債務には関係ないと理解してよいですか。
2.破産した場合の優先債権の話と理解していいですか。つまり、破産した債務者に対して債権者間でどの債権が優先順位が高く先に分配が受けられるかという話で、債務者には関係ないと理解していいですか。
3.「他言されるのは社会人としてはどうかと思います」とおっしゃる意味が理解できません。行政側の立場にいらっしゃる方の感情論であれば失礼ながら不適切な発言かと存じます。

補足日時:2006/06/15 13:33
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 こんばんは。



 ANo.7さんが、「肝」の部分を書かれていますので、補足(蛇足?)になりますが…

・自治体の事務量や事務のサイクルにもよりますが、納期を過ぎると早かれ遅かれ間もなく「督促状」がきます。ANo.7さんも書かれていますが、それを送らないと以降の手続き(差し押さえや捜索)が出来ないからです。

・納付の猶予については、役所に相談しないことには分かりません。ただ、あくまでも「納税相談」ですから、「待ってもらう」相談ではなく、「どうやって払うか」の相談です。どうやって払うのか、心積もりを持って相談してください。ただ「待ってください」では、話が進みません。
 勿論、「年率15%のローン残高がかなり残っており…」と言い訳することは論外ですよ。

・それと、納税の猶予を長くしてもらえても、延滞金が余計に付くだけですから、余り得策とはいえないです。

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 もう少し、詳しく書きますと(面倒でしたら流し読みしてください)…

○延滞金を徴収される場合(普通徴収の場合です。以下同じです。)

・納税者が、地方税法(以下「法」と言います。)第320条の納期限後に納付した場合に課せられます。勿論、1日越えても課せられます。

○延滞金の計算方法

・納期限の翌日から納付の暇での期間の日数に応じて、年14.6%の割合を乗じた金額の延滞金が課せられます。

・ただし、納期限の1ヶ月以内は、年7.3%の割合を乗じた額です。(以上、法第326条1)
 なお、この部分については、当分の間は、各年の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、その年内においては、その公定歩合に年4%を加算した割合になります。(法附則3-2)

○延滞金の減免

・前述のとおり、納期限までに納付できなかったことについて、やむをえない理由があると市町村長が認めた場合は、その裁量で延滞金を減免できます。(法第326条3)

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○以下おまけです

・年に各市町村で数件ですが、前述しました「捜索」もされます。
 これは、簡単に書きますと、自治体の職員が家に押しかけて、差し押さえできる物がないか「捜索」して、持って帰っちゃうんです。
 勿論、いきなり行くわけではなく、何度か交渉して、資産があると思われるのに納税意識がない場合に行われるんですが。

>税金滞納にそれ以上のデメリットはありませんか?

・「差し押さえ」や「捜索」をされると言うのが、貴方にとっては「それ以上のデメリット」になります。
 また、自治体は、不能欠損(時効で徴収できないとか、事実上、回収不能になることです)を嫌いますから、時効は期待しないで下さい。

・ただ、貴方が滞納することで、住んでいる自治体の財源が減るわけですから、自治体が借金をしなければなりません(地方債の発行ですね)。 自治体が借金をするということは、遠まわしにですが、他の住民の皆さんに、貴方の借金の肩代わりを一時的にさせているようなものです。
 自分の借金の責任を、人に押し付けると言うのは、余り感心できることではないですね。

・それと、住民税は、貴方が普段受けておられる市民サービスの財源です。道路、橋、地下鉄などの建設、ゴミの収集などなど、その費用の一部はこの税金が当てられています。
 「そんなもの利用しないから関係ないよ」ということでしたら、誰も文句は言わないとは思いますが…

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

この回答への補足

恐縮ですが、
「捜索」とは法定の手続きですか?もしそうであれば根拠条文を教えていただけませんか?
基本的には民事執行法上の催告と同様と解してよいですか?

>自分の借金の責任を、人に押し付けると言うのは、余り感心できることではないですね。
カードローンの債権者(カード会社)も、国も、私の債務に関する債権者であることは変わりありません。
債務者は、適法であるかぎり、合理的に考えて利率の高いほうから返済することが「感心できない」というのは意味が理解できません。
現時点で、国に対してもカード会社に対しても債務を踏み倒す意思はありませんし(ただ現在完済できないだけです)、実際完済できなような状況がもし将来生ずるとしたら、そのとき適法に破産手続きをするだけだと思いますので。
借金することがモラルに反するということですか?さして苦労したことのない人にはわからないでしょうが、借金する人は借金するいろんな事情があるのですが・・・。失礼ながら、正直苦労知らずの人に説教されても説得力がありません。

補足日時:2006/06/15 14:17
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同じ質問を違うカテで行うとモラル違反のようですので、ここで回答を受けざるをえないですね。



回答としては、納税義務は憲法にも規定されている国民の義務の1つです。
税金を、好き?で払ってる人は多くはないでしょう。
誰だって、それぞれの事情があります。
みんな、それぞれの事情を抱えた中で納税義務を果たし、その上で、市民生活を送っています。


個人的都合でできた私債務の履行を、納税に優先するような考えは、一般的社会常識からもおかしいです。

どうしようもない事情があるのなら、ちゃんと当該自治体の担当者と納税について誠実に納付意思をもって協議するべきです。
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No5.6ですが、税金のカテに比べ、余りに回答のレベルが違うので、修正する元気もなくなってしまっていたものです。



延滞金についていうと、納期限後最初の1ヶ月は4.1%、その後は14.6%で加算されます。
自治体では延滞金の減免条例を制定し、一定の条例による減免事由に該当する場合、減免もあるようですが、質問者さんの状況では、少々、減免は難しい気がします。当該自治体に相談ください。

なお、分納しても滞納税額に延滞金がつくのは同じです。
ただ、本税を先に納付すれば、それ以上に延滞金は、かかりませんので、(延滞金に延滞金はかかりませんので)税務当局の担当者が気を利かして分納額を本税に、まず充当する場合が普通です。
本税完納後に延滞金は請求されると思います。

税金は国・自治体の財政基盤をなすものですから、結構、強大な権限が与えられています。
納付する気があるのなら、早めに税務当局に相談されることをお勧めします。

税務当局の事務の都合等で時効の5年近くまで、差押等滞納処分がない場合もありえますが、その場合は5年分一括時効寸前に差押えされ、市民生活が無茶苦茶になるといった状況も想像されます。

この回答への補足

ご回答いただいておきながら恐縮ですが、ご回答の内容がやや抽象的だと思います。申し訳ありませんが、この方面にお詳しい方であれば、もう少しご回答の内容を整理させていただけませんか。
1.形式論について
住民税滞納に関する国の納税義務者に対する差し押さえについて、規定された法律は何法の何条ですか?民事執行法なら多少知っていますので、民事執行法上の強制執行手続きとの比較で示していただけると助かります。
2.実質論について
実質的に私の納税債務はさほど大きくはありません。
仮に納税債務が10万円でこれを滞納するとすると、現行の実務ではいつごろ差し押さえの催告が来ますか?

補足日時:2006/06/15 13:25
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No5ですが、重ねてですが、税金のことを知りたいなら、税金のカテゴリーで質問されることをお勧めします。



税金のカテでは専門の方が正確丁寧に回答をしてくれます。正確な回答が返ってきます。

住民税について著しい不知・無知の回答が余りに多すぎます。私も、延滞金のことなど、触れていませんが、これまでの回答で正解は全然ない状況です。
これでは質問者さんに誤解を与えるだけです。
私には、詳しく、かつ易しく説明できる能力がないので・・・。
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税金のジャンルで聞かれた方が正解が多いと思いますが・・・。



大きな流れは「納期限経過→督促状→差押」となります。

納期限を過ぎても納付がない場合、督促状が来ます。
各自治体で若干の違いがあるようですが、概ね地方税法の規定に準じ条例で納期限後20日以内に送付の場合が多いようです。(30日以内とかの例も見ます。)

督促状は差押をするための法定要件なので延滞すれば必ず送付されます。

督促状が送付されて12日目から差押可能となります。但し、いきなり差押と言う例は少ないようで、滞納者の注意喚起のため催告状が送られる場合が多いようです。
催告状は法定要件でないので即差押される場合も当然あります。

後は差押をされることを、質問者さんがどう考えるか、現実に差押された場合の生活がどうなるかです。

預金等あれば全額一括差押ともなります。銀行によっては、差押になると差押手続きが終わるまで口座自体が凍結され、差押された税以上の預金があっても預金引出しができなくなる場合もあります。銀行から借入があれば、通常、期限の利益を喪失しローンの一括全額即時返済を要求されます。

不動産があれば、抵当権等が設定されていれば、それぞれの権利者に連絡がいきますので、同じく期限の利益を失い一括即時弁済を求められることにもなります。

とりあえず不動産差押の事実は差押解除後も残ります。(ご存じのようにアンダーラインが引かれるだけなので)

差押は結構、広範多岐な財産権に及びますので、ご注意下さい。

因みに税金の消滅時効は5年です。
なお時効の中断事由が税法上のものと民法上のものがあり、時効消滅はまず事実上ないと思った方がいいと思います。

蛇足ですが
地方税法の17条の5(更正、決定等の期間制限の特例)・・・良く読んでもらえば3年、5年、7年とあります。いわゆる除斥期間です。
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住民税は役場管轄です。

督促状や催告書は役場で
出すタイミング全然違います。

督促状や催告書を送るだけでも費用かかるので
役場に任されているようなところもあるんでし
ょうね。

延滞金かかるだけでデメリットはありません。
役場からすれば延滞金かけて徴収したほうが
儲かるかもしれないですね。

いずれにしても払う意思があるなら役場に
相談に行った方がいいですよ。
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住民税を一年ほど滞納していますが、月々5000円ずつ支払っています。


失業していたので支払えず、役所に相談しに行きました。
できる範囲で少しずつでも払ってくれればよいということでした。
ちなみに延滞金はとられていません。
役所によると思いますが、おそらく月々少しでも払えば、延滞金はつかないと思います。
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