ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

法律に詳しい方教えて下さい。
いろんなサイトのニュースやBlog、2ch等を見ていたのですが、大麻取締法に、大麻使用を罰する規定はないというのは真実ですか?所持は駄目で吸引はOKというのは法律の矛盾としか考えられないのですが。また、大麻取締法の第24条の3に第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者は懲役5年以下とあるのですがこれには当てはまらないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 大麻取締法に、大麻使用を罰する規定はないというのは真実ですか?



真実です。その理由については、過去ログをご参照ください。この掲示板においても、同様の件についてすでに複数のQ&Aが見られます。


> 大麻取締法の第24条の3に第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者は懲役5年以下とあるのですがこれには当てはまらないのでしょうか?

3条の条文はご覧になりましたでしょうか。3条では、使用については、「大麻取扱者」以外の者につき「研究のため使用」することを禁じ、また「この法律の規定により大麻を所持することができる者」につき「所持する目的以外の目的に使用」することを禁じているに留まります。

両力士は「この法律の規定により大麻を所持することができる者」ではありませんから、大麻の使用については「研究のため使用」することを禁じられているに留まります。
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この回答へのお礼

>「大麻取扱者」以外の者につき「研究のため使用」することを禁じ
なるほど、それに違反した者に罰則が施行されるわけですね。
有難うございました。

お礼日時:2008/09/07 13:29

自発的に大麻を吸引する以外にも大麻検査にひっかかる可能性があります。

なのでたとえ、実際に自発的に大麻を吸引していたとしても、大麻の所持についても摘発しなければ有罪には問えないということです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2008/09/07 13:30

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