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本籍を変更したいと思います。

26年前に父を亡くし、
以後、母親の実家で暮らしていますが、
今の住所を本籍としたいのです。

まずはどのように手続きをしたらよいか?

また、変更した場合、父の扱いはどのようになるのか教えて下さい。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

まず、事前に確認しますが、戸籍の本籍と住民票を混同していませんよね?


戸籍は身分関係を表すものであり、その本籍地とはあくまで戸籍を管理する役所を特定するとともに、氏名+本籍地の組み合わせによって人物を特定するためにもいちられます。
一方住民票は現在の生活の本拠、つまり住んでいる場所を登録するものです。住民登録とも言います。これは身分関係ではなく、どこに居住しているのかを現します。世帯という概念があるのはこの住民票であり、同一生計、同一住所をひとつの世帯として管理します。

で、ご質問の戸籍の本籍地変更ですが、まずご質問者が誰の戸籍にいまいるのかによります。

一番簡単なケースを考えて見ましょう。

・父と母が父の氏を名乗る婚姻をした。
・ご質問者が生まれた。
・ご質問者はその後も婚姻もしていないし、20歳以降に出来る分籍という手続きもしていない。
・父がなくなった。
・母は姻族関係終了届けなどを出していない(母は依然として父の氏)。

この場合、現在の戸籍には、

・父...戸籍筆頭者だが、父の欄は除籍となっている(線が引かれた状態)
・母...父の配偶者として戸籍に記載されている
・ご質問者...父の子供として戸籍に記載されている

という状態にあります。このときに転籍、つまり本籍地を変更しますと、
・父...戸籍筆頭者なので変化なし。
・母...変化なし
・ご質問者...変化なし

となります。戸籍筆頭者以外であれば、もし市町村が異なる転籍を行いますと、なくなった人は戸籍から除籍されますが、戸籍筆頭者に関してはそのまま転記されます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2008/09/12 17:53

本籍を変更するには転籍届を提出してください。



届ける人   筆頭者とその配偶者
届出窓口   本籍地・所在地・新本籍地のいずれか
必要なもの   戸籍謄本1通・筆頭者とその配偶者それぞれの印鑑

なんですが、転籍(ただの変更届け)は『筆頭者とその配偶者それぞれの印鑑』が必要なのでお父様がお亡くなりになった後に転籍や分籍していないかどうか?をお母様に確認してみて下さい。

分籍ならば、成人で本人の意思と本人証明書と印鑑さえあれば簡単に出来た筈です。(私も分籍しましたが難なくできた覚えがあります)
分籍…親の戸籍から抜け自分自身が戸籍筆頭者になる事で、分籍と同時に本籍地変更も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

母が筆頭者になると思います。
転籍は今回初めてです。

わかりやすい説明に感謝いたします。

お礼日時:2008/09/12 17:35

あなたが住んでいる市なら市役所、町なら町役場に聞くのが一番


確実かつ正確ですが、一般的には以下のようになります。

必要な物
1.転籍届(住んでいる地域の市役所等にある)
2.戸籍謄本1通

ちなみにあなたが該当本籍の筆頭者でないのであれば、分籍扱いになり
筆頭者の署名押印が必要になります。

それと父の扱いということですが、新しい本籍に入った場合どうなるか?という意味として説明します。
新しい本籍には父のことは記載されません。
つまりあなただけが記載されることになります。
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この回答へのお礼

なるほど、転籍したものだけがそこにいることになるのですね。

父だけが一人となりますが、
この歳月を大事に思いながら、
心機一転できればいいなと思っております。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 17:26

本籍(戸籍)を変更することを転籍といいます。


転籍届を現在お住みの市役所に出すか、本籍地の市役所に出せば転籍することは可能です。

その場合、現在 質問者様、お母様、お父様(亡くなられているので除籍という扱い)の3名記入の戸籍謄本が2人が抜けてしまうことにより誰もいなくなってしまった謄本、除籍謄本として市役所のデータに残ります。
新しい戸籍謄本にはお父様の名前は記入されません。

ですが、お母様は26年も経って何故今更、本籍地を変更したいのでしょうか?
戸籍を移すというのは、「戸籍の引越し」ではありません。通常 本籍地の変更は婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、復氏、分籍、入籍、転籍 等で移動されます。特に今 戸籍を移すメリットは考えられません。

本籍は、戸籍の管理のためだけのもので本籍がどこにあってもそのことに意味はありません。そこの出身であるとかそこの土地と縁があるということを意味するものではありません。行ったことのないところ、沖縄県でも東京都でも好きなところを本籍にすることができます。

且つ、本籍を移すことによってデメリットとしては例えば相続の時、亡くなられた方の婚姻できる年齢から死亡したときまでの記載がある戸籍謄本を容易する必要がありますが、18歳から死亡時までの戸籍が1つであれば集める戸籍謄本は一枚で完結するのですが、もし18歳から10回転籍していれば10枚あつめることになり、10枚分お金もかかります。(1枚700円程度)
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この回答へのお礼

転籍というのですね。

現在の本籍は違う市にあり、
何かしら手続きなど不便となっております。
また、わたくしども子供も成長し、
今の都市で大人になっておりますので、
現在の状況より、改めたいとする話し合いの結果です。

新しい戸籍謄本には父の名前はないのですね。
母が筆頭となるのですね。

デメリットもお教えくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 17:24

本籍地を変更することを「転籍」といいます。


必要な書類は
・転籍届 1通 (現住所の市町村役場でもらえます。届けには筆頭者と配偶者の署名、捺印が必要になります。)
・戸籍謄本 1通(現在の本籍地より取り寄せ) 
・戸籍筆頭者及び配偶者の印鑑

上記を現住所の市町村役場に提出してください。
なお、転籍は異動する戸籍に入っている人全員に適用されますのでご注意を。
また、転籍後は運転免許証、パスポートなども変更しなければなりませんのでお忘れなく。

既になくなられた方の戸籍は除籍されていますので、お父様が入っていた戸籍には以前は×と記載されてましたが、電算化された戸籍はどのように記載されているかはちょっと不明です。
あなたの戸籍が、無くなったお父様が筆頭者の戸籍ならば、転籍してもそのまま記載されているかと。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

詳しくは役所の戸籍課にお伺いになるのが確実ですよ。
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この回答へのお礼

了解いたしました。
戸籍謄本、転籍届けなど、準備する場所まで明記くださり、
ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/12 17:20

戸籍に記載されている方の全員の本籍地の移動であれば可能ですが、


一人だけとなると、分籍になるのでまた違います。

全員の本籍地を移動したいのであれば

本籍所在地の役所に行ってから、新しく本籍地となる役所で手続きをする形になります。

必要書類等は各市町村で異なる場合があるので、まず戸籍課に相談してみてください。
各市町村のホームページでも詳しく書いてある場合があります。

ちなみに
足立区だと
http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/d02800052.html

必要書類は書いてある通りです。
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この回答へのお礼

必要書類、わかりやすくありがたいです。
家族全員で変更したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 17:18

役所に行って本籍地の変更届けを提出します。


亡くなったお父さんはすでに戸籍から抹消されていますので特に何もありません。
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この回答へのお礼

変更はシンプルなのですね。
父のことも、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 17:16

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