あなたの習慣について教えてください!!

新聞に載っていたのですが、万引き(たばこ5箱)をした男性を柔道1級の男性が技をかけて取り押さえたけど、警察官がくるまでずっと押さえていたため、口から泡を出して意識不明になり万引き犯はそのまま亡くなったそうです。
この場合、技をかけた男性はどうなるのですか?故意に死なせてしまったわけではないので殺人罪にはならないと思うのですが・・・。しかし、相手の方は亡くなっているわけですから、全く無罪放免ってこともないですよね。でも、たばこ5箱を盗んだだけで殺された方の家族にしてみたらやりきれないと思います。この方の罪ってどれくらいになるのでしょうか?それと、民事裁判で賠償請求はできますか?
先週だったか、16歳の女の子が柔道技で車上荒しを捕まえたって報道があって、それに触発されたんでしょうね。

A 回答 (5件)

柔道1級を持っている人物であるなら、


ずっと押さえていればいずれ男性が意識を失うことは推測できたと思います。
すると、これは正当防衛(になるのよくわからないのですが・・)の程度を超えているので罪に問われると思います。
しかし、罪がどれくないになるかはちょっと私にはわかりません。ごめんなさい。
これは刑事裁判になるのではないでしょうか?
浅い知識での回答ですので、間違いかもしれません。
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 過剰防衛で傷害致死。

ですが、かなり酌量されるのでしょう。
でも相手が刃物を持っていた場合正当防衛となり、刑事的には
罪にならないかと思われます。過剰防衛の場合民事で賠償請求できるかと・・。
 なんか気の毒ですよね。むかって行っても怖いし、やりすぎると罪になるし・・。
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まず.柔道の面から


>柔道1級の男性が技をかけて取り押さえた
>そのまま亡くなった
より.これ以上の級は取れないでしょう。
柔道は.身を守る為の武道であって.人を攻撃する事はしてはならないのです。常に.相手の状態を考えて行動する事が原則ですから。柔道の基本を徹底的に鍛え直してほしいですね。

相手が自由に動けないようにする事まではできます(警官が抵抗するな.と叫びながら殴り付けるのは.「抵抗がしていた」から暴行ができるのです。抵抗をしてないのに.衣類等を含めた身体に手を振れたらば.特別公務員職権濫用罪が成立します)が.抵抗できない状態を保ったまま.殺してしまったらば.過剰防衛が成立します。また.過剰防衛に対する民事請求もあるでしょう。
刑事は業務上過失傷害致死罪でしょうか。「柔道1級」より「業務上」.締め技使用時の相手の健康状態の配慮を忘れたから「過失障害」.死んだから「致死」となります。犯人を取り押さえたときに.最初から殺すつもりでしめた(たとえば.死ぬからという理由で禁止されている技を使った等)らば「殺人罪」が成立します。警察から.「ゆるめずに押えておけ」という指示を受けてしめつづけていた場合には.「公務員の指導があった」から「本人は違法な事をしていても公務員の指示に従った(従わないと公務執行妨害罪の成立.もし立場上違法性を知りうるのであれば.公務員職権濫用罪で刑事手続きを取って.はじめて公務員の指示を無視できる)」ことになり.無罪となります。

民事請求としても.「タバコを盗む」くらいですから.年収が少なくたいした金額ではないはずです。場合によっては.弁護士代を含めた裁判費用が出せず泣き寝入りになる可能性もあります。民事裁判は.金のある人間の権利を保障する為にあるのですから。つまり.実質的に民事責任は追及されないような社会が弁護し社会です。
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まず柔道の技をかけることを認識しながら行っている以上、傷害の故意があると考えられます。

この時点で過失傷害ということ自体ありえないですね。

そして防衛行為を行うにつき過剰な防衛があったというのですから過剰防衛が成立するように見えますが、店員の行為(取り返されまいと盗犯が殴りかかってくる行為に対して柔道の技をかける行為)は盗犯防止法(正式名称盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条1項1号の「盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ」に該当するものと思われますので、正当防衛と評価されるものと思われます。
よって刑法上罪に問われることはないものと思われます。
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正当防衛か過剰防衛か 際どいところです。

たとえ、過剰防衛でも起訴猶予になる可能性が大きいですが。裁判官の匙加減です。最悪の場合でも 万引き犯を死なせてしまった方は 懲役1年執行猶予3年くらいでしょう。

>それと、民事裁判で賠償請求はできますか?
訴訟自体 棄却される可能性が大きいと思います。
たとえ勝訴しても 30万円くらいしか 請求できないんじゃないでしょうかね。
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