No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方公営企業でその名称に「公営企業」とあるものは、私の知る限りではありません(「水道公社」「交通局」といった名称が普通でしょう)。
また、土地開発公社、住宅供給公社などは個別法で排他規定、すなわち土地開発公社でないものは土地開発公社と名乗ってはならない、といった規定をおいていますけれども、地方公営企業法にはそういう規定はありません。従って、「公営企業」と名前のつく株式会社を禁止する規定もありません。○○協会、という株式会社や○○公社(現JTB)のような名称の株式会社もありますね。
ただし、会社法には商号について種々の規定があり(6-8条)、あまりにひどい場合にはこのあたりの規定で排除されることになると思われます。
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