こんにちは。どなたかご存知の方お教え下さい。
私の祖母が、叔父の連帯保証人になっています。
叔父がアパートの家賃を滞納していました。数か月分で40万弱の支払の連絡が連帯保証人である祖母のところにきました。
祖母は、1年ほど前から植物状態で施設に入所しています。当然、支払能力はありません。
この場合、祖母の家族が支払う義務はあるのでしょうか(道義的義務や、人として云々、などは別にして教えてください)。
また、支払う義務がある場合は当然支払うとしまして、もし義務がない、となった場合は、その滞納家賃はいったいどのような処理になるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払う義務は現状ではありません。
ただしその方(祖母)が財産を持ってるなら、差し押さえの可能性はあるでしょう。
また仮にお亡くなりになった際、遺産を相続する人がいれば、借金も財産のうちですから、遺産相続した人に支払い義務が生じます。
もし財産もなく、誰も払う人がいない場合は、その債権主は事故(損失)として処理するでしょう。
お返事ありがとうございます。
財産というのは土地や建物、貯金などでしょうか?
今は私は未確認ですが、年金をもらっているので、それも差し押さえの対象になりますでしょうか?
No.10
- 回答日時:
>その場合今後どのようなことをすればいいのでしょうか。
まずは本人に退去するように求めることから始めるしかありません。
大家の話よりそちらが先です。
お返事ありがとうございます。かさねがさね、とても参考になります。
そうですね、本人にそれをいうのが先決でした。本人に連絡を取りたくても音信不通だったのでその考えが抜けていました。
確か、大家さんからの通知では支払い期限が10月の何日(忘れました)だかになっているので、それまでに本人と連絡が取れたらいいと思います。
本人と連絡が取れるか、あるいは取れないかわかりませんが、大家さんへの連絡はいずれはやはりすべきですよね。お金を支払って契約を続行するにしろ、お金を払って退去するにしろ、あるいは支払わないにしろ。
あつかましく何度も相談をしてしまって申し訳ございません。
No.9
- 回答日時:
>誰もその滞納家賃を払わないままで数年経過したとしても、その債務自体はなくなっているわけではなく、
その通りです。
>祖母が亡くなって債務が相続される(された?)時点で
このときに支払い能力の有無にかからず、相続人が債務を相続、つまり支払い義務は相続人に引き継がれるということです。
相続した人に支払い能力があるかどうかは関係ありません。
ただ年数がかなりたっているようだと消滅時効(家賃は5年)にかかっていることがあります。この場合には時効の援用をすることで時効を完成させて支払い義務から解放されます。
お返事ありがとうございます。
だいぶ理解できました。
先ほど、実際にこの問題に直面する身内の人の家に行って、先ほどの時点でのみなさんの意見を伝えてきました(プリントアウトしたものも渡してきました)。
ただ、滞納分を支払って、契約を継続するという選択肢も完全に消えてはいないようでした。私としては、どうせ今後も同じことを繰り返すのは目に見えているので、解約したほうがいいと思うのですが、解約してしまうともう誰も連帯保証人にならないので、アパートを借りられないじゃないか、という人がいまして。
重ね重ね質問なのですが、私としては解約をしたいので、支払いをしないで、解約、という選択をしたいのですが、その場合今後どのようなことをすればいいのでしょうか。
支払う場合なら、支払えば済むと思います。
そうじゃない場合は、アパートの大家さん(だと思います)に、「支払いません」「支払えません」と連絡したほうが、やはりいいでしょうか。その場合、当然、反論を言われますよね。
※新しい質問として投稿したほうがよいでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>滞納債務が存在、という文言がよくわかりませんが
要するにお亡くなりになる前に、滞納家賃を誰かが支払っていてもうそれがないとか、あるいは時効成立により、祖母の支払義務がなくなっているとかすれば、もう債務はないので相続する債務も無いという話です。
しかし、お亡くなりになったときにまだ祖母に対するその債務があるのであれば、それは相続人が相続しますということです。
>No8様 再度のお返事ありがとうございます。
ありがとうございます。理解できました。
つまり、例えば今回、叔父も祖母も滞納家賃を支払わない(支払えない)まま、賃貸契約の解除となり祖母が連帯保証人ではなくなったとして、その後誰もその滞納家賃を払わないままで数年経過したとしても、その債務自体はなくなっているわけではなく、祖母が亡くなって債務が相続される(された?)時点で支払い能力がある者になれば、支払義務がある、という解釈でよろしいでしょうか。
No.7
- 回答日時:
>これは例えば3年後に祖母が死亡した場合にも、現在のこの滞納家賃の債務が、相続人に引き継がれるということなのでしょうか?
滞納債務が3年後にもまだ存在していればそうです。
非常に厄介なのは、賃貸契約自体が継続していれば、その賃貸契約の連帯保証人としての地位自体が相続されます。つまり相続人全員が賃貸契約の連帯保証人となってしまいます。
お返事ありがとうございます。
滞納債務が存在、という文言がよくわかりませんが、おそらく賃貸契約は今回の一件で解除になるのではと思います。
No.6
- 回答日時:
>祖母が亡くなった場合
連帯保証債務は今回の場合ないと考えているのですが、
もし祖母へ債務があるとした場合、当然相続人へも債務が引き継がれます。
※引き継がれるのは債務のみ。連帯保証人の地位は相続しません。一身専属権です。
しかし、同時に叔父への求償権(債権)を取得することになります。
お返事ありがとうございます。
賃貸の契約は、おそらく今回の一件で解除になると思いますので、祖母が生きているうちには、連帯保証人ではなくなると思います。あとは、その残った滞納額をどうするか、を考えていくことになると思います。
No.5
- 回答日時:
(1)支払えません。
本人が植物状態の為、支払うといった行為そのものが不能です。
家族が替わりに祖母の口座から支払うことも無権代理の為できません。
(2)支払わなくていいです。
植物状態になった時点で行為能力者ではなくなっています。
連帯保証人は債権者が指定しない限り行為能力者でなくてはなりません。
よって、保証能力を失ったため支払う必要はないと考えます。
上記(1)(2)でも他に連帯保証人がいなければ当然本人に支払い義務があります。
今後もいろいろ不都合が出てくるかもしれませんので、成年後見制度の活用をご検討ください。
お返事ありがとうございます。
どのような選択をするかは、私ではない人間が決めることなのでわかりませんが、いただいた意見は全て伝えて、参考にさせてもらいます。
No.4
- 回答日時:
>祖母の家族が支払う義務はあるのでしょうか
ありません。
>もし義務がない、となった場合は、その滞納家賃はいったいどのような処理
それは大家が考える話であり、特にこのように処理されるという話はありません。
法的手段を使うのか、どうするのか。
何にしても大家はその叔父を立ち退かせようとするでしょう。
立ち退きしたあと、敷金でその滞納分を充当できればよし、出来なければ叔父と祖母に支払を求めるだけです。
なお、祖母がなくなった場合、その祖母の相続人はその債務を引き継ぎますので、その際にはご注意下さい。相続放棄するのか、相続人がその債務を支払うのかという話になります。
この回答への補足
みなさんの意見でひとつ再度お訊きしたいのですが、祖母が死亡した場合に、債務が引き継がれる、とありますが、これは例えば3年後に祖母が死亡した場合にも、現在のこの滞納家賃の債務が、相続人に引き継がれるということなのでしょうか?
補足日時:2008/09/19 12:59お返事ありがとうございます。
滞納家賃の請求の通知に、おっしゃるとおり立ち退きの一文もありました。「期日までに支払わない場合は」とありましたが。
No.3
- 回答日時:
結論から申しますと、連帯保証人のご家族には支払い義務はありません。
このような場合、
連帯保証人に支払義務を遂行不可能ということで、連帯保証人を辞退するということができるはずです。
そして、新たな連帯保証人を探す義務が出てくるのは、債務者本人つまり叔父さんです。
叔父さんがどんな境遇におられても、叔父さんの責は免れません。
もし万が一、叔父さんが死亡された場合でも、債務者は叔父さんの直系の親族に引き継がれます。
保証人はあくまでも保証人であり、債務者にはなりません。
お返事ありがとうございます。
もう叔父は一族のやっかいもので、金銭トラブルや犯罪行為で何度となく身内に迷惑をかけている人間なので、いいかげん縁を切りたいと思っているくらいの人なので、叔父がどうなろうと知ったことではないので、少し安心しました。
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