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音楽CDについてです。購入した新品CDの音源を私的利用に限ってPCなどに取り込み,そのデータを持ったまま,CDの現物を中古店などに売っても著作権法上,差し支えないでしょうか。

私的コピーは,現物を持ち続けている場合に限るという意見や,PCソフトはアンインストールしないと売ってはいけないという規定もあると思うので,音楽CDは厳密にはどうなのか知りたいと思っています。

A 回答 (3件)

問題無いでしょう。



おっしゃるとおり、PCソフトに関してはバックアップ等の目的でコピーを取ることが認められていますが現物を持っていることが前提になります。

CDから私的使用を目的として自分でコピーすることは認められており、現物を持っている必要はありません。
自分で購入したCDは自由に売却することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご指摘の通りですと,記録したすべての音楽を消さずに済みます。

いろいろ回答が分かれていますので,悩むところではありますが。

お礼日時:2008/09/19 23:42

建前。


音楽CDを購入する=収録された音楽を聴くために所有する権利を購入する
なので、購入した音楽CDを手放すときはその複製を破棄しなければいけません。

私的録音補償金制度とかもろもろの制度は、法整備が追いついていないのでグレーゾーンにしておいた方が消費者も供給者もなんとなくやっていけるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

複製破棄が原則ですか。
そうしますと,新しいCDを売った人は,音をほとんどの人が取っていると思うのでNGになりますね。

お礼日時:2008/09/19 23:38

音楽CDも同じで売ってはいけません。


著作権で無理です。
無料配信の音楽(インディーズ系?)は、また違う意味があるかと。

販売目的でなく、個人(持ち主)の使用目的ならコピーはOKです。

・・・CD/ビデオのコピー屋さんを見かけないのは、これが原因かな。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>販売目的> というわけではなく,古いCDがもういらないので引き取ってもらおうと思いましたが,音源は取っていたらダメですか?という意味でした。

著作権で無理とのことですが,コピーを取っていなければOKという意味でしょうか。そうでなければ中古ショップは成り立たないように思いますが。

また,私的録音補償金制度が上乗せされたCD-Rに記録すると著作権者に対する責任はクリアしており,あとは処分したという概念でよいとも聞いたのですが。

処分のときに金銭が発生するかどうかが問題でしょうか。いろいろすみません。どなたでもお願いします。

補足日時:2008/09/19 19:42
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